○直方市防災会議運営規程
昭和40年4月22日
施行
(趣旨)
第1条 この規程は、直方市防災会議条例(昭和40年直方市条例第3号)第5条の規定に基づき、直方市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 防災会議の招集は、会長が行う。
2 会議招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を記さなければならない。
3 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(会議)
第3条 防災会議は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会長は、防災会議の議長となり議事を整理する。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会議)
第4条 幹事は、その職務を行うため、事務の内容に応じ、当該事務に関する機関の幹事で幹事会議を開くことができる。
(専決処分)
第5条 防災会議が成立しないとき、防災会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない事情により防災会議を招集することができないときは、会長は防災会議が処理すべき次の事項について専決処分をすることができる。
(1) 直方市防災計画に基づき、その実施を推進すること。
(2) 災害に関する情報を収集すること。
(3) 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成しその実施を推進すること。
(4) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(5) 災害対策本部の設置について、市長に意見の具申をすること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(会議録)
第6条 会長は、職員をして、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記録させ、保管しなければならない。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、防災担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規程の施行に当たり必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、昭和40年4月22日から施行する。
附則(昭和46年7月19日)
この規程は、昭和46年7月19日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第53号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。