○直方市災害対策本部条例

昭和40年3月26日

直方市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、直方市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命をうけ、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年4月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

直方市災害対策本部条例

昭和40年3月26日 条例第4号

(平成23年4月22日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章 災害対策
沿革情報
昭和40年3月26日 条例第4号
平成8年6月28日 条例第18号
平成23年4月22日 条例第7号