○直方市植木揚水機場設置条例

平成11年3月12日

直方市条例第2号

(設置の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、降雨による新池水路流域の家屋等の浸水及び農地等の冠水被害を軽減するため、臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)に基づく鉱害復旧事業により、直方市植木揚水機場(以下「揚水機場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 揚水機場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直方市植木揚水機場

直方市大字植木26番地3

(委任)

第3条 揚水機場の維持管理その他必要な事項については、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直方市植木揚水機場設置条例

平成11年3月12日 条例第2号

(平成11年3月12日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章 災害対策
沿革情報
平成11年3月12日 条例第2号