○直方市知古揚水機場設置条例

平成13年10月1日

直方市条例第36号

(設置の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、知古地区農地のかんがい用水を確保するため、臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)に基づく鉱害復旧事業により、直方市知古揚水機場(以下「揚水機場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 揚水機場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直方市知古揚水機場

直方市知古二丁目239番地先

(委任)

第3条 揚水機場の維持管理その他必要な事項については、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直方市知古揚水機場設置条例

平成13年10月1日 条例第36号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章 災害対策
沿革情報
平成13年10月1日 条例第36号