○直方市災害時要配慮者避難支援推進会議設置要綱

平成22年5月31日

直方市告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市災害時要配慮者避難支援推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定め、もって本市における災害時要配慮者の避難支援対策を推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討を行い、必要な施策を推進するものとする。

(1) 災害時要配慮者(以下「要配慮者」という。)支援対策マニュアルの策定に関する事項

(2) 要配慮者に対する避難支援計画の策定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、要配慮者の避難支援に関して必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、別表に掲げる委員で組織する。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、市民部長の職にある者を、副会長は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。

(委員の代理)

第5条 委員は、やむを得ない事情により推進会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。この場合において、会長は、当該委員に対して代理者の出席を求めるものとする。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が召集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聞くことができる。

(会議録)

第7条 会長は、推進会議の概要及び出席委員の氏名等必要な事項を記録した会議録を作成し、保管させなければならない。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、防災担当課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年5月30日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月19日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第104号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日告示第233号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の直方市災害時要配慮者避難支援推進会議設置要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(令3告示233・全改)

直方市災害時要配慮者避難支援推進会議委員

総合政策部長

市民部長

総合政策部防災・地域安全課長

市民部子育て・障がい支援課長

市民部保護・援護課長

市民部健康長寿課長

消防本部総務課長

総合政策部防災・地域安全課防災・地域安全係長

市民部子育て・障がい支援課母子保健係長

市民部保護・援護課援護係長

市民部健康長寿課高齢者支援係長

市民部健康長寿課介護サービス係長

市民部健康長寿課健康推進係長

消防本部総務課消防団係長

直方市災害時要配慮者避難支援推進会議設置要綱

平成22年5月31日 告示第83号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章 災害対策
沿革情報
平成22年5月31日 告示第83号
平成23年5月30日 告示第91号
平成25年3月19日 告示第52号
平成28年4月1日 告示第104号
令和2年3月27日 告示第53号
令和3年11月29日 告示第233号