○直方市災害時避難行動要支援者の登録と個別計画の作成に関する要綱
平成23年11月30日
告示第197号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「自らの身の安全は、自ら守る」ことを防災の基本としながら、災害時において地域の支援を必要とする避難行動要支援者に対し、市が避難行動要支援者個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、災害に備えた地域の協力作りを推進するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(避難行動要支援者)
第2条 この要綱において「避難行動要支援者」とは、在宅で生活している災害時要援護者(災害時に援護を必要とする高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、外国人等をいう。)のうち、災害時に自力で避難することができないなど、避難するにあたり介助等の支援を必要とし、家族等の支援が得られない者及び得られないおそれのある者で次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分で要介護3以上の判定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障がい等級の1級又は2級に該当するもの
(3) 福岡県療育手帳交付要綱(昭和49年2月19日福岡県民生部長通知48児第1893号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者で障がいの程度が「A」のもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が1級のもの
(5) 75歳以上の者のみの世帯に属する者
(6) 次に掲げる者で市長が特に認めるもの
ア 難病その他の疾病等により自力での避難判断・避難行動が困難と認められる者
イ 家族その他の支援者と同居しているが、当該支援者の就業等により時間帯によっては、一人となり自力での避難判断・避難行動が困難な者
(登録の手続)
第3条 避難行動要支援者の登録をしようとする災害時要援護者は、災害時避難支援登録(変更)申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出し、登録申込みを行うものとする。
2 市長は、前項に規定する登録申込みを容易にするため、民生委員・児童委員の協力を得て、避難行動要支援者に必要な支援を行うものとする。
3 前各項に規定する登録に係る事務は、福祉担当課で行うものとする。
(要支援者台帳への登録及び保管)
第4条 市長は、申込書を審査し、避難行動要支援者と認められる場合は、当該申込書で申込みを行った者を避難行動要支援者台帳(様式第2号。以下「要支援者台帳」という。)に登録する。
2 要支援者台帳の原本は福祉担当課が保管し、副本は防災担当課が保管するものとする。
3 民生委員・児童委員は、担当地区に居住する避難行動要支援者に係わる要支援者台帳の副本を保管するものとする。
4 自主防災組織及び自治会(以下「地域支援機関」という。)は、担当地区の避難行動要支援者が避難支援を受けるために個人情報を第三者に提供することを同意した避難行動要支援者分の要支援者台帳の副本を保管するものとする。
(登録事項の変更)
第5条 避難行動要支援者は、登録時の申込書の記載事項に変更が生じたときは、申込書をもって変更の申込みを、直接又は民生委員・児童委員を通じて市長に行うものとする。
2 市長は、要支援者台帳に記載された事項に変更が生じた旨の申込みがあったときは、要支援者台帳を修正するとともに、その副本を関係する民生委員・児童委員、地域支援機関等が保管している副本と引換えに交付するものとする。
3 前項の事務は、福祉担当課において行うものとする。
(個別支援計画の作成)
第6条 市長は、避難行動要支援者への聞き取りを基本としながら個別支援計画(様式第3号)を作成するものとする。この場合において、避難行動要支援者が、個人情報を第三者への提供を同意しなかったときには、避難行動支援者の欄を空欄として作成するものとする。
2 市長は、前項の個別支援計画の作成の協力を地域支援機関、消防団、社会福祉協議会又は医療・介護機関(以下「地域支援機関等」という。)に依頼することができる。
3 前各号の規定による事務は、防災担当課において行うものとする。
(個別支援計画の保管)
第7条 個別支援計画の原本は、市長が保管し、避難行動要支援者、地域支援機関等(ただし、地域支援機関等については、当該避難行動要支援者が、第三者への提供に同意した場合に限る。)がそれぞれ関係する範囲において副本を保管するものとする。
2 前項の規定により、市長が保管する個別支援計画は、防災担当課において保管するものとする。
(個別支援計画の変更)
第8条 地域支援機関等は、個別支援計画に記載された事項に変更が生じたときは、市長に報告するものとする。
2 市長は、個別支援計画に記載された事項に変更が生じたことを確認したときは、個別支援計画を修正するとともに、前条の規定により副本を保管する者に、修正後の副本を修正前の副本と引換えに交付するものとする。
2 台帳等保管者は、要支援者台帳及び個人支援計画に記載された個人情報及び支援上知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。この場合において、その役割を退いた後も、同様とする。
3 台帳等保管者は、要支援者台帳及び個別支援計画を紛失、漏えい、汚損しないよう適切に管理しなければならない。
4 台帳等保管者は、要支援者台帳及び個別支援計画を紛失したときは、速やかに市長に届けなければならない。
(制度の周知)
第10条 市長は、広報紙等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。