○直方市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月17日

条例第4号

直方市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年直方市条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、直方市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 直方市農業委員会の委員の定数は、14人以内とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 直方市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、7人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。

直方市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月17日 条例第4号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成29年3月17日 条例第4号