○天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の融通に係る直方市経営資金利子補給補助金交付に関する規則
昭和39年4月17日
直方市規則第16号
(趣旨)
第1条 市長は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に基づき、損失を受けた農業者に対し、農業経営に必要な資金の融通を円滑にし、その経営の安定に資するため、直鞍農業協同組合に対し、その行う融資に要する利子について、予算の範囲内でこの規則の定めるところにより、利子補給補助金を交付する。
(令6規則19・一部改正)
(補助率)
第2条 前条に規定する利子補給補助金(以下「補助金」という。)は、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間ごとに、その期間内における融資残高(延滞額を除く。)に対して交付し、補助率は次のとおりとする。
区分 | 基準金利 | 貸付利率 | 利子補給率 |
特別被害農業者 | 8.5パーセント | 3.0パーセント | 5.5パーセント |
開拓者、一般被害農業者 | 8.5パーセント | 5.05パーセント | 3.45パーセント |
一般被害農業者 | 8.5パーセント | 6.05パーセント | 2.45パーセント |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、正副各1通を市長に提出しなければならない。
(1) 融資計算明細書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類 利子補給実績(様式第3号)
(補助金交付決定通知)
第4条 市長は、補助金交付申請書を受理した場合は、当該申請書を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに当該申請者に対し、補助金交付の決定通知をするものとする。
(実績報告)
第5条 補助金交付決定通知を受けた直鞍農業協同組合は、事業完了後は事業実績報告書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(令6規則19・一部改正)
(補助条件)
第6条 補助金の交付を受けたものが当該補助金に係る事業について、次の各号に掲げる事項に該当するときは、市長は、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の補助金交付申請をしたとき。
(2) 補助金をその目的に反して他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の使途が不適当と認めたとき。
(4) その他この規則に違反したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年9月11日から適用する。
附則(昭和43年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月23日から適用する。
附則(昭和45年6月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の融通に係る直方市経営資金利子補給補助金交付に関する規則の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和61年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(令和6年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。