○直方市農林業土木事業分担金徴収条例
平成12年3月17日
直方市条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、直方市を事業主体とする農林業土木事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「事業」とは、国又は県の査定を経て補助事業費の決定した農地・農業用施設災害復旧事業及び林地崩壊防止事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 市長は、事業を実施することにより特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から当該受益の限度において、分担金を徴収する。
(1) 事業に伴う単独市費の測量調査設計費については、事業費の10%を受益者負担とする。ただし、農業用施設は徴収しない。
(2) 農地・農業用施設災害復旧事業については、次のとおりとする。
ア 農地災害復旧事業については、事業費の10%を限度として受益者負担とする。
イ 農地災害復旧事業の反当復旧限度額を超えた事業費の額は、全額受益者負担とする。
(3) 林地崩壊防止事業については、事業費から国及び県の補助額を控除した額の2分の1を受益者負担とする。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、納入通知書を送付した日から30日以内とする。
(滞納処分)
第5条 分担金が指定した期日までに納付されない場合は、地方自治法第231条の3の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(分担金の減免)
第6条 事業対象地の状況により、市長が特に必要と認めたときは、分担金の減免をすることができる。
(分担金の精算)
第7条 第3条の規定により徴収した分担金について、事業内容に変更を生じた場合は、これを精算し、精算の結果、過納又は不足があるときは、これを還付し、又は追徴収する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年度事業から適用する。