○直方農業マイスター等制度要綱
平成11年3月9日
直方市告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、第5条第5号に規定する部門において技能の研鑽、技術開発に努め、全国的にも通用するハイレベルの技能・技術者の能力を認定することにより、優れた技能・技術をより発展させる人材の育成及び産地イメージの向上を図るため、直方農業マイスター等(以下「マイスター等」という。)制度を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会)
第2条 市長は、第5条の規定に基づき推薦した者を適正に審査するため、直方農業マイスター等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員長及び委員は、学識経験者等5名以内を市長が委嘱し、任期は、前項に係る事務が終了したときまでとする。
3 委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 委員会は、市長より推薦を受けた者について、認定に適合するかどうかを審査するものとする。
7 委員会の会議及び議事の内容は、公開しない。
8 委員及び委員会に出席した者は、審査内容を他に漏らしてはならない。
9 審査結果については、委員長が市長に報告する。
(応募対象者)
第3条 直方市内に在住する農業従事者とする。
(応募手続)
第4条 応募にあたっては、次の書類を提出するものとする。
(1) 推薦書(様式第1号)
(2) 調書(様式第2号)
(3) 推薦理由書(様式第3号)
(4) 就農証明書
(推薦の基準関係)
第5条 市長は、応募者のうち次の各号に該当する者を委員会に推薦する。
(1) 表彰日現在において、農業従事者であること。
(2) 技能・技術が、第一人者であること。
(3) 制度の目的に賛同し、後進の育成に協力可能であること。
(4) 応募方法は、推薦及び自薦のいずれかであること。
(5) 次のいずれかの対象部門に従事していること。
畜産部門 普通作部門(穀類) 野菜(果菜・葉茎菜・根菜類)部門 花き(草花・宿花・宿根・球根・鉢物)部門 果樹部門 農畜産物加工部門 薬草部門 きのこ部門
(表彰の種類)
第6条 マイスター等制度における表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 直方農業マイスター
(2) 直方市農業奨励賞(個人)
(3) 直方市農業奨励賞(団体)
(認定手続)
第7条 前条の認定は、委員会の審査を経て、市長が行う。
2 市長は、直方農業マイスターの認定者に認定証を授与するとともに、記念品及び賞金50万円を贈呈する。
3 市長は、農業の発展に功績・貢献が顕著と認められた者及び農業者で組織する農業者団体に奨励賞を授与するとともに、次に掲げるものを贈呈する。
(1) 直方市農業功労賞 (個人) : 賞状・賞金 5万円
(2) 直方市農業功労賞 (団体) : 賞状・賞金 10万円
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、生活経済部農業振興課で処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)