○直方市ほ場整備事業補助金交付要綱
平成13年3月12日
直方市告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、農地等の区画形質の変更、その他ほ場条件等の整備を行うことによって農業生産性の向上を図り、併せて農業構造の改善に資するための補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 対象事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国庫及び県費補助の対象となるほ場整備事業
(2) 前号に掲げる事業のほか、市長が特に必要と認めたもの
(補助金額)
第3条 補助金額は、総事業費のうち地元負担区分の割合額の2分の1以内であって予算に定める範囲内の額とする。ただし、利子補給金については国及び県の定める負担区分によるものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、直方市ほ場整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(事業の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事由が生じたときは、直方市ほ場整備事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業費又は事業量の20%以上の変更
(2) 事業内容の変更
(3) 事業の中止又は廃止
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日以内に、直方市ほ場整備事業補助金実績報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(関係書類の保存)
第9条 補助事業者は、補助金に係る関係書類を、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。