○直方ふれあい農業広場の設置及び管理に関する条例
平成12年3月29日
直方市条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、市内で生産された農産品及び市民への憩いの場を提供することによって、市民の農業農村に対する理解を図ることを目的に直方ふれあい農業広場(以下「広場」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広場は、直方市大字頓野569番地に設置する。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をするとき。
(2) 展示会、集会その他これに類する催し等のため広場の全部又は一部を独占して使用するとき。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示するとき。
2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の広場利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
3 市長は、前項の許可に、広場の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 広場においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し又はその利用者の危険を防止するため広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(販売施設の設置等の許可)
第6条 広場において第1条の目的を達成するため、農産品の販売施設等を設置しようとする公共的団体等は、事前に定められた事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければこれに着工することは出来ない。
(1) 施設の設置又は広場の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 施設の設置若しくは管理又は広場の占用を廃止したとき。
(3) 広場を原状に回復したとき。
(4) その他必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(監督処分)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定による許可処分又は許可の条件に違反している者
(2) 偽り、その他不正な手段により、この条例による許可を受けた者
(1) 公益上市において必要と認める場合
(2) 法令その他この条例に違反すると認められる場合
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月27日条例第29号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。