○直方市農地台帳点検等実施規程

平成20年12月12日

農業委員会告示第16号

(目的)

第1条 この規程は、直方市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時かつ適切な情報の更新を図るため、その記載内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに公表に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適切かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記載事項であって、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 委員会は、毎年、農地法施行規則第102条に規定する固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合を実施するものとする。

2 委員会は、農地台帳の記載事項のうち、農地法第30条に規定する利用状況調査、農地法第32条及び第33条に規定する利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、当該利用状況調査及び利用意向調査の実施により把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 委員会は、前条に規定するもののほか、委員会の日常的な事務処理や委員の活動等を通じ、農地台帳の記載内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長を充てるものとする。

(記載内容の公表)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3に基づき、「インターネットによる公表」、「農業委員会による窓口公表」により実施する。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図のインターネットによる公表は、全国農業会議所(以下「会議所」という。)が運用する農地情報公開システムにおいて実施する。

2 委員会は、会議所にインターネットによる公表に関する業務を委託し、会議所が定める時期に、インターネットにより公表する農地台帳の記載事項を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。

(窓口での公表)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表は、これらの情報の閲覧及び提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面を閲覧又は交付することにより実施する。

(請求の方法)

第9条 請求者は、農地台帳の情報の閲覧・提供を請求するときは、農地台帳閲覧・記録事項要約書交付請求書(様式第1号)を委員会に提出しなければいけない。

(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書の作成)

第10条 委員会は、前条の請求に基づいて、閲覧の場合には閲覧用農地台帳(様式第2号)を作成し、交付する場合には農地台帳記録事項要約書(様式第3号)を作成するものとする。

(閲覧の方法)

第11条 農地台帳の閲覧は、委員会職員の面前でさせるものとする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第12条 農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記載された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、委員会は、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付することができる。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めるものとする。

この告示は、平成20年12月10日から施行する。

(平成29年7月13日農業委員会告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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直方市農地台帳点検等実施規程

平成20年12月12日 農業委員会告示第16号

(平成29年7月13日施行)