○農業経営基盤強化促進法第27条第1項に基づく農業委員会の指導に関する手続規程

平成20年12月5日

農業委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、直方市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に基づき要活用農地に対する指導を行うために必要な手続について定めるものとする。

(指導要領の制定)

第2条 農業委員会は、指導の方針、指導の内容等を定めた指導要領(以下「指導要領」という。)を定めるものとする。

(指導意見書の作成)

第3条 農業委員会の委員は、指導要領に基づき指導を要すると認められる農地について、あらかじめ当該農地の利用実態について調整を行い、当該農地の利用状況、保有者の営農状況、周辺農用地の利用状況、指導の必要性についての意見等を記載した指導意見書(様式第1)を作成し、農業委員会に提出するものとする。

(指導要否の判定)

第4条 農業委員会は、前条の指導意見書を基に、当該農地が法第27条第1項に規定する指導をすべき要件に該当するか否かの判定を運営委員会の議決によって、決するものとする。

(農業委員会の指導)

第5条 農業委員会は、前条の判定の結果、指導を行おうとする場合は、農業委員会の委員の中から様式第2により指導委員を2名指名し、当該指導委員をして指導を行わせるものとする。この場合においては、農業委員会は、農業委員会長名で次の事項を記載した指導通知書(様式第3)を作成し、要活用農地の所有者等に通知するものとする。

(1) 指導対象農地の所在地、地番、面積等

(2) 指導の趣旨

(3) 指導委員の氏名

(指導委員の指導)

第6条 指導委員は、指導要領に基づき指導を行うものとする。

(指導報告書の作成)

第7条 指導委員は、前条の指導を行ったときは、指導の経過、指導対象農地の利用状況、市長への特定遊休農地通知要請の要否についての意見等について記載した指導報告書(様式第4)を作成し、農業委員会に報告する。

(特定遊休農地通知要請要否の判定)

第8条 農業委員会は、指導報告書を基に、市長への特定遊休農地通知要請の要否の判定を総会の議決により決するものとする。

(特定遊休農地通知要請書の提出)

第9条 農業委員会は、前条の判定の結果、市長に特定遊休農地通知の要請を行おうとする場合は、特定遊休農地通知要請書(様式第5)を市長に提出して行うものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日農業委員会告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4農委告示8・全改)

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(令4農委告示8・全改)

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農業経営基盤強化促進法第27条第1項に基づく農業委員会の指導に関する手続規程

平成20年12月5日 農業委員会告示第15号

(令和4年4月1日施行)