○直方市無人ヘリコプター保有団体育成支援補助金交付要綱

平成24年9月25日

告示第152号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の農地における病害虫を防除するための無人ヘリコプター(以下「無人ヘリ」という。)を保有する営農団体に補助金を交付することにより、同団体の育成を図り、市内農家における防除体制の確立に資することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助金交付の対象となる団体は、無人ヘリを保有し、市内の農地における病害虫の防除を目的として構成された営農団体であって、直鞍農業協同組合が認める団体とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費は、前条に規定する営農団体の構成員が、一般社団法人農林水産航空協会(昭和37年2月16日に社団法人農林水産航空協会という名称で設立された法人をいう。)の指定を受けた機関において、同協会が交付する産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証(以下「認定証」という。)を新たに取得するために要する経費とする。

2 補助金の額は、前項に規定する経費の3分の1以内で予算の範囲内の額とする。ただし、構成員1人当たりの限度額は20万円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、直方市無人ヘリコプター保有団体育成支援補助金交付申請書(様式第1号)に認定証を取得するために要した経費を証する書類のほか市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否の決定について、直方市無人ヘリコプター保有団体育成支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者が補助金の支払いを受けようとするときは、交付決定の日から30日以内又は交付決定の日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、直方市無人ヘリコプター保有団体育成支援補助金交付請求書兼支払金口座振込依頼書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金を交付した団体においてこの要綱の目的に反する行為があったと認めるときは、補助金の返還を求めることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市無人ヘリコプター保有団体育成支援補助金交付要綱

平成24年9月25日 告示第152号

(令和4年4月1日施行)