○直方市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成25年1月17日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、直方市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌業務)
第2条 実施隊は、次の業務を行うものとする。
(1) 鳥獣被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に関すること。
(2) 鳥獣被害防止のための防護柵等の設置及びこれに対する助言に関すること。
(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(組織)
第3条 実施隊は、次の者を隊員とし構成するものとする。
(1) 市職員のうちから市長が指名する者
(2) 鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、市長が任命する者
(任期)
第4条 隊員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(以下「年度」という。)とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において指名又は任命される隊員の任期は、指名又は任命される日の属する年度の末日までとする。
(事務局)
第5条 実施隊の事務局は、鳥獣対策担当課に置く。
(令6告示178・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月30日告示第178号)
この告示は、公布の日から施行する。