○直方市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会規則
平成29年3月24日
農業委員会告示第7号
(目的)
第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(担任事務)
第2条 選考委員会は、農業委員会の諮問に応じて、直方市農地利用最適化推進委員の候補者の選考に関することを調査及び審議し、農業委員会に報告する。
(組織等)
第3条 選考委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、農業委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 農業振興担当課長
(2) その他農業委員会が必要と認める者
2 選考委員会の委員は、直方市農地利用最適化推進委員の候補者を推薦し、候補者として推薦を受け、若しくは応募することができない。
(任期)
第4条 選考委員会の委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、特別の事由があるときは、任期中であってもこれを解職し、又は解任することができる。
2 選考委員会の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 選考委員会は、必要があると認めるときは、選考委員会の委員以外の者に出席を求め、意見等を聴くことができる。
(会議録)
第7条 委員長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。
(守秘義務)
第8条 選考委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日より施行する。