○直方市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年3月24日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、直方市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関して、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の区分)
第2条 法第9条に規定する農業委員の推薦及び募集は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他関係者からの推薦
(3) 一般公募
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適正に行うことができる者で、推薦及び募集期限の日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 直方市に住所を有する者。ただし、特別の事情があればこの限りではない。
(2) 直方市の職員でない者
(3) 農地において耕作の業務を営む者又はその配偶者若しくは同居の親族で耕作に従事する者であることを農業委員会が認めた者。ただし、法第8条第6項に規定する者を除く。
(4) 法第8条第4項第1号及び第2号のいずれにも該当しない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦及び募集の周知等)
第4条 農業委員の推薦及び募集は、農業者、農業者が組織する団体その他関係者に公報等を通じて周知に努めるものとする。
2 農業委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(推薦又は応募手続)
第5条 農業委員の推薦手続又は応募手続は、次の各号に掲げる申込書を用い、市長に持参又は郵送により提出を行うものとする。
(公表の方法)
第6条 法第9条第2項に規定する公表は、直方市ホームページに掲載することによるものとする。
(候補者の選考)
第7条 市長は、直方市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に、農業委員の候補者の選考に関して諮問を行うものとする。
2 選考委員会は、諮問に応じて、候補者を選考したうえで、その意見を市長に報告することとする。
(農業委員の補充)
第8条 農業委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)