○直方市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年3月24日
農業委員会告示第6号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、直方市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関して、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の区域)
第2条 法第17条第2項の規定により定める推進委員が担当する区域は、次のとおりとする。
地区名 | 区域 |
植木地区 | 植木 |
感田地区 | 感田(遠賀川の東側の地域)、湯野原 |
新入地区 | 新町の一部、殿町、古町、津田町、須崎町、日吉町、神正町、知古、新知町、山部の一部、上新入、下新入、感田(遠賀川の西側の地域) |
頓野地区 | 頓野、上頓野 |
福地地区 | 丸山町、新町の一部、直方、溝掘、山部の一部、畑、永満寺、上境、下境、赤地、中泉、金田屋敷 |
(推薦及び募集の区分)
第3条 法第19条に規定する推進委員の推薦及び募集は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他関係者からの推薦
(3) 一般公募
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推薦及び募集期限の日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 直方市に住所を有する者。ただし、特別の事情があればこの限りではない。
(2) 直方市の職員でない者
(3) 農地において耕作の業務を営む者又はその配偶者若しくは同居の親族で耕作に従事する者であることを農業委員会が認めた者
(4) 法第8条第4項第1号及び第2号のいずれにも該当しない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦及び募集の周知等)
第5条 推進委員の推薦及び募集は、農業者、農業者が組織する団体その他関係者に公報等を通じて周知に努めるものとする。
2 推進委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(推薦又は応募手続)
第6条 推進委員の推薦手続又は応募手続は、次の各号に掲げる申込書を用い、農業委員会に持参又は郵送により提出を行うものとする。
(公表の方法)
第7条 法第19条第2項に規定する公表は、直方市ホームページに掲載することによるものとする。
(候補者の選考)
第8条 農業委員会は、直方市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に、推進委員の候補者の選考に関して諮問を行うものとする。
2 選考委員会は、諮問に応じて、候補者を選考したうえで、その意見を農業委員会に報告することとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。
2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日農業委員会告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4農委告示8・全改)
(令4農委告示8・全改)
(令4農委告示8・全改)