○直方市食育推進協議会設置規則
平成29年3月23日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査及び審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 食育推進の総合的施策に関すること。
(2) 食育推進計画の策定に関すること。
(3) 食育推進計画の見直しに関すること。
(4) その他、食育推進施策に関すること。
(組織及び委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 教育・保育関係機関に属する者
(4) 生産者
(5) 消費者
(6) 食育関係団体に属する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聞くことができる。
(資料等の提出)
第7条 協議会は、調査及び審議に必要な資料及び説明を市長に求めることができる。
(会議録の作成)
第8条 会長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。
(守秘義務)
第9条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、食育推進計画担当課において行う。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。