○直方市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則
平成30年8月20日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和40年直方市条例第6号。以下「条例」という。)別表に規定する農業委員会の会長、副会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の活動実績等により支給する能率給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(能率給の支給時期)
第3条 委員等の能率給は、市が交付金の交付を受けた後に支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
委員等の現地調査等年間活動日数区分 | 係数 |
委員等の中で、上位3分の1の日数であるもの | 1.3 |
委員等の中で、上位3分の1及び下位3分の1の日数以外のもの | 1.0 |
委員等の中で、下位3分の1の日数であるもの | 0.7 |
備考 この表において、「現地調査等年間活動日数」とは、農地利用の最適化に係る活動を実施する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)において、次に掲げる活動を行った日数をいう。
(1) 農業の担い手への農地集積及び集約化の推進活動
(2) 遊休農地の発生防止及び解消活動
(3) 農地中間管理機構との連携活動
(4) 農業経営新規参入の促進活動
(5) 前各号の活動に必要な会議(活動の報告、情報の共有並びに活動及び成果の実績の取りまとめ等を行うための会議とする。ただし、農業委員会の会議に付随して実施する会議は除くものとする。)