○直方市林地台帳運用事務取扱要領
平成31年4月15日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4第1項の規定に基づき直方市が作成した直方市林地台帳(以下「林地台帳」という。)及び法第191条の5第2項の規定に基づき直方市が作成した森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置等の取扱いについて、関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(林地台帳及び地図情報の性格)
第2条 林地台帳及び地図に記載されている地番・森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また、面積についても全ての箇所を実測・確認しているものではないため、原則として地番界を特定したり、土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明したりするものではない。
(公表の対象)
第3条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害する恐れがない場合は、この限りでない。
(公表の方法)
第4条 林地台帳及び地図の公表の方法は、情報端末による閲覧とする。
(閲覧の申請)
第5条 林地台帳及び地図の閲覧の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請を代理人により行うときは、申請書に委任状を添付するものとする。
3 市長は、申請書に不備があると認めるときは、申請者に対し、その補正を求めるものとする。
(申請者の確認)
第6条 申請者又はその代理人は、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)原本を提示するものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と当該法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(閲覧の決定)
第7条 市長は、第5条に規定する申請があったときは、その内容を精査し、閲覧の可否を決定するものとする。なお、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することも可とする。
(情報提供の対象)
第8条 市長は、林地台帳に記載している森林の情報を次に掲げる者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 福岡県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は福岡県知事
(情報提供の方法)
第9条 林地台帳及び地図の情報提供の方法は、情報端末による閲覧又は電子データの提供により行う。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意することとする。
(1) 第8条第1号に掲げる者 情報提供を受けようとする森林の土地若しくは森林の所有を証明する書類又はその施業若しくは経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第8条第2号に掲げる者 情報提供を受けようとする森林の土地若しくは森林の隣接地の所有を証明する書類又はその施業若しくは経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第8条第3号に掲げる者 福岡県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 申出者は、前項に規定する申出を代理人により行うときは、提供申出書に委任状を添付して提出するものとする。
3 申出者は、林地台帳の情報と併せて地図の情報の提供を希望するときは、提供申出書の備考欄にその旨記載するものとする。
4 農林水産大臣又は福岡県知事への情報提供にあたっては、第1項の手続きによらず提供できることとし、提供する時期、内容及び方法等の必要な事項は農林水産大臣又は福岡県知事と協議の上定める。
5 市長は、提供申出書に不備があると認めるときは、申出者に対し、その補正を求めるものとする。
(申出者の確認)
第11条 申出者又はその代理人は、本人等確認書類原本を提示するものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と当該法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(情報提供の決定)
第12条 市長は、第10条第1項に規定する申出があったときは、その内容を精査し、情報提供の可否を決定するものとする。なお、準備に時間がかかる場合は、申出者に説明して後日提供することも可とする。
(修正申出の対象)
第13条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳又は地図に記載している内容の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、修正の申出を行うことができる。
(修正の申出)
第14条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)に対象となる森林の土地を所有していることを証明する書類及び修正すべき事項を証明する書類を添付し、市長に提出するものとする。
2 修正申出者は、前項に規定する修正の申出を代理人により行うときは、修正申出書に委任状を添付して提出するものとする。
(修正申出者の確認)
第15条 修正申出者又はその代理人は、本人等確認書類原本を提示するものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と当該法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(修正要否の結果通知)
第16条 市長は、修正の要否を判断し、林地台帳情報の修正申出結果通知書(様式第5号)により、修正申出者に通知するものとする。なお、要否判断や通知に時間がかかる場合は、修正申出者に説明して後日郵送することも可とする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)