○直方市中小企業近代化事業補助金交付要綱
平成4年12月1日
直方市告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第16条の規定に基づき、中小企業近代化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業協同組合等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1項に規定する事業協同組合
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に規定する協業組合
(3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
(4) 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第7項第7号又は中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第6項に規定する特定会社であって地方公共団体が出資しているもの
(5) 公的機関(独立行政法人中小企業基盤整備機構、直方市及び直方市土地開発公社)が造成した工業団地において、当該団地に立地する企業が加盟する協議会
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付を受けることができるものは、市内に主たる事務所を有し、かつ、市税を滞納していない事業協同組合等とする。
(補助率等)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 共同施設事業で新設事業の場合は、所要事業費の100分の10以内の額とする。
(2) 共同施設事業で改修事業の場合は、所要事業費が50万円を超える事業を対象とし、当該事業費の100分の10以内の額とする。
(3) ソフト事業の場合は、国及び県が補助する金額の4分の1以内の額とする。
2 補助金の限度額は、共同施設事業については、新設事業2,000万円、改修事業500万円とし、ソフト事業については、1,000万円とする。ただし、同一年度内において同一補助事業者が複数の補助事業を行うときは、当該補助事業者に対して交付する補助金の限度額は、合計2,000万円とする。
3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする事業協同組合等(以下「申請者」という。)は、直方市中小企業近代化事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、当該申請に係る事業に着手する30日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、直方市中小企業近代化事業補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業の経費を10%を超えて減額変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業が完了した日から30日以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに直方市中小企業近代化事業補助金実績報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、市長が必要があると認めた場合には、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(財産の処分等の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を事業完了の日から5年の間は、補助金の交付目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ直方市中小企業近代化事業補助金財産処分申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得た場合はこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 直方市中小企業共同設備近代化補助金交付要綱(昭和54年3月直方市告示第14号)
(2) 直方市鉄工業振興促進補助金交付要綱(昭和55年12月直方市告示第71号)
附則(平成15年6月20日告示第93号)
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年5月20日告示第68号)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年8月22日告示第177号)
この要綱は、平成18年8月22日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
事業名 | 施設名 | 対象経費 |
共同公害防止事業 | 防音施設 | 設計費・主体工事費・附帯工事費 |
緩衝地帯 | 用地取得費・主体工事費・附帯工事費 | |
排水廃液処理施設 | 設計費・主体工事費・排水廃液処理装置・電気設備工事費・附帯工事費 | |
共同福利厚生事業 | 従業員住宅 | 用地取得費・設計費・主体工事費 電気設備工事費・塗装工事費 附帯工事費 |
体育施設 | ||
組合会館 | ||
設備近代化事業 | アーケード | 設計費・主体工事費・雨水及び排水工事費・電気設備工事費・塗装工事費 附帯工事費 |
カラー舗装 | 路盤工事費・表面舗装工事費 附帯工事費 | |
駐車場 | 用地取得費・設計費・主体工事費 舗装工事費・電気設備工事費 附帯工事費 | |
街路灯 | 設計費・主体工事費・電気設備工事費 附帯工事費 | |
コミュニティ施設 | 用地取得費・設計費・主体工事費 電気設備工事費・塗装工事費 附帯工事費 |
備考 ※コミュニティ施設とは、次のものをさす。
○教養文化施設…コミュニティホール、展示場、研修室、児童遊戯施設、休憩施設等
○体育・健康増進施設…アスレチックジム、プール、テニスコート等
○その他、商店街の機能を高める施設…イベント広場、ポケットパーク、緑地、公衆トイレ等
別表2(第3条関係)
事業名 | 要件 | 対象経費 |
活性化計画事業 | 国及び県の指定を受けて実施するモデル事業 | 講師等謝金・会議費・会場借料 旅費・通信運搬費・資料購入費 印刷製本費・原稿料・調査委託費 設計費・消耗品費・情報関連機器借料及び購入費・賃金 |
情報化事業 |
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)