○平成筑豊鉄道経営安定化補助金交付要綱
平成14年3月26日
直方市告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、平成筑豊鉄道沿線11市町村において平成筑豊鉄道株式会社(以下「会社」という。)の経営安定を図るため、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき平成筑豊鉄道経営安定化補助金の交付について必要な事項を定め、もって交通体系の維持及び充実に資することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 直方市に納付した前年度の固定資産税課税標準額の100分の1.5
(2) 会社の累積欠損相当額
(補助金の限度額)
第3条 補助金の限度額は、前条の補助対象経費の範囲内で、市長が定める額とする。
(1) 当該補助金の交付に係る固定資産税の納税通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 当該補助金の交付に係る固定資産税の領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。