○平成筑豊鉄道経営安定化補助金交付要綱

平成14年3月26日

直方市告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、平成筑豊鉄道沿線11市町村において平成筑豊鉄道株式会社(以下「会社」という。)の経営安定を図るため、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき平成筑豊鉄道経営安定化補助金の交付について必要な事項を定め、もって交通体系の維持及び充実に資することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 直方市に納付した前年度の固定資産税課税標準額の100分の1.5

(2) 会社の累積欠損相当額

(補助金の限度額)

第3条 補助金の限度額は、前条の補助対象経費の範囲内で、市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 会社は、この補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める期日までに、平成筑豊鉄道経営安定化補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該補助金の交付に係る固定資産税の納税通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(決定通知)

第5条 市長は、規則第7条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、平成筑豊鉄道経営安定化補助金交付決定通知書(様式第2号)により会社に通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 会社は、補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付決定に係る会計年度の末日までに、平成筑豊鉄道経営安定化補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該補助金の交付に係る固定資産税の領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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平成筑豊鉄道経営安定化補助金交付要綱

平成14年3月26日 告示第45号

(平成14年4月1日施行)