○直鞍産業振興センター設置条例
平成30年10月15日
条例第33号
直鞍産業振興センター設置条例(平成24年直方市条例第35号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 企業、団体等の人材育成、情報交流等の活動を支援し、地域産業の振興を図るため、直鞍産業振興センター(以下「産業センター」という。)及び直鞍産業振興センター別館(以下「別館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 産業センター及び別館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
直鞍産業振興センター | 直方市大字植木1245番地2 |
直鞍産業振興センター別館 | 直方市大字植木849番地1 |
(施設)
第3条 産業センターに、次に掲げる施設を置く。
(1) 大型電波暗室
(2) 小型電波暗室
(3) シールド室
(4) 研修室
(5) インキュベート室
2 別館に、次に掲げる施設を置く。
(1) 研修室
(2) インキュベート室
(3) ミーティングルーム
(開館時間)
第4条 産業センター及び別館の開館時間は、9時から17時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 産業センター及び別館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館日を設けることができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第6条 産業センター及び別館の施設並びにこれらに附属する設備(以下「設備等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項前段の許可に際して、産業センター及び別館の管理のため必要な範囲において条件を付することができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理上の指示又は指導に従わないとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。
(2) 第6条第2項の規定により許可に付した条件に違反しているとき。
(3) 前条各号に該当する理由が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 市長は、公益上又は産業センター及び別館の管理上の理由により特に必要があると認めるときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
3 前2項の規定に基づく許可の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても市は、賠償の責めを負わない。
2 使用者は、使用料を市長が定める期日までに支払わなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責に帰することのできない理由によって利用できなくなったとき。
(2) 利用前に利用の取消し又は変更の申請があって、市長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他公益上又は産業センター及び別館の管理上やむを得ない理由により、使用許可を取り消したとき。
(目的外使用及び譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第12条 使用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊器具等を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備を設けさせることができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復して返還しなければならない。
(1) 施設等の利用を終了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 行為の中止を命ぜられたとき。
(4) 退去を命ぜられたとき。
2 市長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
3 前項の規定による命令を使用者が怠ったときは、市長において原状回復を実施し、その費用を当該使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第15条 市長は、産業センター及び別館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に産業センター及び別館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に産業センター及び別館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設等の使用の許可に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) 産業センター及び別館の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に産業センター及び別館の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第18条 市長は、第15条第1項の規定により指定管理者に産業センター及び別館の管理を行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年11月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
施設等名 | 使用料(消費税及び地方消費税相当額を含む。) | |
大型電波暗室 | 1時間ごとに | 31,420円 |
小型電波暗室 | 1時間ごとに | 12,570円 |
シールド室 | 1時間ごとに | 12,570円 |
パワーアンプ | 1時間ごとに | 4,190円 |
大容量電源(83KVA) | 1時間ごとに | 11,520円 |
研修室1 | 1時間ごとに | 1,250円 |
研修室2 | 1時間ごとに | 1,250円 |
研修室3 | 1時間ごとに | 2,510円 |
インキュベート室 | 1月ごとに | 57,610円 |
備考
1 施設等(インキュベート室を除く。)の利用について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は1時間とみなして計算する。
2 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 インキュベート室の利用について、利用期間の初日が月の初日以外の日である場合又は当該期間の末日が月の末日以外の日である場合における当該月の使用料は、当該月の現日数を基礎として、日割りによって計算した額(100円未満の端数は切捨て)とする。
別表第2(第9条関係)
施設名 | 使用料(消費税及び地方消費税相当額を含む。) | |
研修室1 | 1時間ごとに | 1,780円 |
研修室2 | 1時間ごとに | 1,780円 |
インキュベート室1 | 1月ごとに | 30,380円 |
インキュベート室2 | 1月ごとに | 25,140円 |
インキュベート室3 | 1月ごとに | 50,280円 |
インキュベート室4 | 1月ごとに | 70,080円 |
ミーティングルーム | 1時間ごとに | 1,460円 |
備考
1 研修室及びミーティングルームの利用について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は1時間とみなして計算する。
2 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 インキュベート室の利用について、利用期間の初日が月の初日以外の日である場合又は当該期間の末日が月の末日以外の日である場合における当該月の使用料は、当該月の現日数を基礎として、日割りによって計算した額(100円未満の端数は切捨て)とする。