○直方市竜王峡キャンプ村施設条例

平成30年10月15日

条例第32号

(設置)

第1条 自然環境の中で憩いの場を提供し、もって、本市の観光の推進を図るため、直方市竜王峡キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直方市竜王峡キャンプ村

直方市大字上頓野184番地1

(利用期間)

第3条 キャンプ村の利用期間は、毎年、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する海の日の直前の金曜日から9月1日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、利用期間を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(行為の禁止)

第4条 キャンプ村を利用する者は、キャンプ村において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は附属施設(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。

(2) 承認のない広告等を掲示し、又は配布すること。

(3) 風紀を乱す行為又は他の者に迷惑をかける行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、キャンプ村の管理上支障があると認める行為をすること。

(利用の許可)

第5条 別表に規定する施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項前段の許可に際して、キャンプ村の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、キャンプ村の施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項前段の許可をしない。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 管理上の指示又は指導に従わないとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項前段の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくはキャンプ村からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。

(2) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反しているとき。

(3) 前条各号に該当する理由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 市長は、公益上又はキャンプ村の管理上の理由により特に必要があると認めるときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

3 前2項の規定に基づく許可の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても市は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に規定する施設等の使用料(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を市長に納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認める場合は、その使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰することのできない理由によって利用できなくなったとき。

(2) 利用前に、利用の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) その他公益上又はキャンプ村の管理上やむを得ない理由により、使用許可を取り消したとき。

(目的外利用及び譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(1) 施設等の利用を終了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 行為の中止を命ぜられたとき。

(4) 退去を命ぜられたとき。

2 市長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。

3 前項の規定による命令を使用者が怠ったときは、市長において原状回復を実施し、その費用を当該使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第13条 市長は、キャンプ村の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にキャンプ村の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第7条まで及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者にキャンプ村の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) キャンプ村の維持管理に関する業務

(2) キャンプ村の施設等の利用の許可に関する業務

(3) キャンプ村の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施に関すること。

(4) その他キャンプ村の管理上、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 市長は、第13条第1項の規定により指定管理者にキャンプ村の管理を行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとする場合も同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年7月18日条例第28号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

1 バンガロー等使用料

区分

使用料

12畳及び17畳あずまや

宿泊

1泊につき

(超過1時間毎に300円)

4,400円

日帰り

3時間以内

(超過1時間毎に730円)

2,300円

6畳バンガロー

宿泊

1泊につき

(超過1時間毎に300円)

4,400円

日帰り

3時間以内

(超過1時間毎に730円)

2,300円

6畳あずまや

宿泊

1泊につき

(超過1時間毎に200円)

2,930円

日帰り

3時間以内

(超過1時間毎に520円)

1,560円

4.5畳バンガロー

宿泊

1泊につき

(超過1時間毎に200円)

2,720円

日帰り

3時間以内

(超過1時間毎に410円)

1,350円

テントサイト

宿泊

1泊につき

620円

(1区画)

日帰り

1回につき

520円

温水シャワー(1回)

10分間

200円

貸出備品(ゴザ及び毛布)

1回につき

200円

備考

1 1泊とは、午後5時から翌日の午前9時まで利用する場合をいう。ただし、テントサイトの場合は、午前9時から翌日の午前9時まで利用する場合をいう。

2 日帰りとは、午前9時から午後5時まで利用する場合をいう。

3 バンガロー及びあずまやについては、1棟分の使用料とする。

4 バンガロー及びあずまやの超過時間に1時間未満の端数がある場合は、当該端数時間が30分未満のときは切捨て、30分以上のときはその端数時間を1時間とみなすものとする。

2 駐車場使用料

区分

大型自動車

普通自動車等

原動機付自転車及び自動二輪車

宿泊

830円

520円

200円

日帰り

520円

300円

100円

備考 宿泊とは、1泊(午前9時から翌日の午前9時まで利用する場合をいう。)で1台分の使用料をいう。

直方市竜王峡キャンプ村施設条例

平成30年10月15日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)