○直方市竜王峡キャンプ村施設条例施行規則
平成18年9月27日
直方市規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市竜王峡キャンプ村施設条例(平成18年直方市条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定により、直方市竜王峡キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
2 申請の受付期間及び受付時間は、次の表のとおりとする。
受付期間 4月1日から9月1日まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。ただし、条例第5条に規定する利用期間中は、この限りでない。)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで
(利用料金の支払い)
第4条 条例第7条に規定する利用料金は、許可書の交付を受ける際に、指定管理者に支払わなければならない。
(1) 公用若しくは公共用又は公益事業の用のために、利用する場合 100%
(2) 学校教育又は社会教育の目的で利用する場合であって、指定管理者が必要があると認めるとき。 10%
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合 指定管理者が定める率
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。