○直方市竜王峡キャンプ村施設条例施行規則

平成18年9月27日

直方市規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市竜王峡キャンプ村施設条例(平成18年直方市条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定により、直方市竜王峡キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条の規定により利用の許可を受けようとする者は、竜王峡キャンプ村利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請しなければならない。

2 申請の受付期間及び受付時間は、次の表のとおりとする。

受付期間 4月1日から9月1日まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。ただし、条例第5条に規定する利用期間中は、この限りでない。)

受付時間 午前8時30分から午後5時まで

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の申請書が提出されたときは、必要な事項を審査の上、竜王峡キャンプ村利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(利用料金の支払い)

第4条 条例第7条に規定する利用料金は、許可書の交付を受ける際に、指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の免除)

第5条 条例第7条第4項に規定する利用料金の免除は、次の各号に掲げる場合に行うものとし、当該各号に定める率を利用料金に乗じて得た額を免除するものとする。

(1) 公用若しくは公共用又は公益事業の用のために、利用する場合 100%

(2) 学校教育又は社会教育の目的で利用する場合であって、指定管理者が必要があると認めるとき。 10%

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合 指定管理者が定める率

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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直方市竜王峡キャンプ村施設条例施行規則

平成18年9月27日 規則第44号

(平成19年4月1日施行)