○直方市企業誘致条例

平成20年3月31日

直方市条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、本市に立地する事業者に対して固定資産税の課税免除を行うことにより活発な企業立地を促進し、もって本市産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。

(課税免除措置)

第2条 市長は、次条に規定する要件に該当する事業者に対して、直方市税条例(平成4年直方市条例第4号)第54条の規定にかかわらず、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に定める施設(以下「施設」という。)に対する固定資産税について3年を限度として課税免除措置を行うこととする。

(令2条例26・一部改正)

(対象となる事業者の要件)

第3条 この条例の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 法第13条に規定する地域経済牽引事業計画の承認を得た事業者であって市内に施設を新設又は増設し、省令第2条に規定する要件に該当するものであること。

(2) 法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日から起算して5年内に施設を設置した事業者であること。

(課税免除の申請)

第4条 対象事業者のうち課税免除を受けようとする者は、市長にその旨の申請をしなければならない。

(課税免除の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請について適当と認めたときは課税免除の決定を行うものとする。

(課税免除措置の取消等)

第6条 市長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除措置の全部若しくは一部を取り消し又は停止することができる。

(1) 事業を廃止したとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽その他不正行為により、課税免除措置を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が課税免除措置を行うことが適当でないと認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年10月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市企業誘致条例の規定は、平成29年7月31日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の直方市企業誘致条例の規定は、平成29年7月31日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

直方市企業誘致条例

平成20年3月31日 条例第12号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成20年3月31日 条例第12号
平成21年3月12日 条例第3号
平成24年3月26日 条例第15号
平成29年10月11日 条例第20号
令和2年12月21日 条例第26号