○遠賀川河川敷区域内における社会実験実施要綱

平成23年3月31日

直方市告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遠賀川河川敷区域内における公共の福祉に寄与する社会実験の実施を行おうとする者が当該社会実験を行うために、必要な事項を定めるものとする。

(社会実験の定義)

第2条 この要綱において、社会実験とは、次条に定める区域において、寄附行為を伴う事業とする。

(社会実験区域)

第3条 社会実験の対象区域は、直方市公園条例(昭和45年直方市条例第29号。以下「条例」という。)別表第1に定める遠賀川河川敷公園(以下「実験区域」という。)とする。

(実施期間)

第4条 社会実験の実施期間は、平成22年4月1日から平成28年3月31日までの6年間とする。

(申請)

第5条 社会実験を行おうとする者は、遠賀川河川敷区域内社会実験実施計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を添付し、実験区域に係る直方市公園条例施行規則(昭和45年直方市規則第20号)第2条第1項に規定する許可申請(以下「公園使用許可申請」という。)をしなければならない。

(審査及び可否決定)

第6条 市長は、前条の規定による公園使用許可申請があった場合は、関係機関と必要な協議を行った上で、条例第4条の規定による許可の可否を決定するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請をした者が募ろうとする寄附金(以下「寄附金」という。)が、次に掲げる要件を満たしている場合、前項の規定による許可をするものとする。

(1) 寄附金の使用目的が、広く公共の福祉に資するものであること。

(2) 寄附金の額が、社会実験の目的遂行のために過大でないこと。

(3) 社会通念上の妥当性を市長が認めたものであること。

(周知及び協力要請)

第7条 市長は、社会実験を効果的に行うために、関係機関、市民等に必要な周知を行い、協力を要請するものとする。

(実験結果の報告)

第8条 社会実験を行った者は、事業終了後30日以内に、市長に対し遠賀川河川敷区域内社会実験結果報告書(様式第2号)を提出し、当該社会実験について報告しなければならない。

(社会実験の結果の公開)

第9条 市長は、社会実験の結果について、事業に関し提出された全ての文書を5年間保存し、公開するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月19日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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遠賀川河川敷区域内における社会実験実施要綱

平成23年3月31日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)