○直方市中小企業振興審議会設置規則

平成25年6月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市中小企業振興条例(平成24年条例第27号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、直方市中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 中小企業団体関係者

(3) 経済団体関係者

(4) 直方市を管轄する公的機関等に属する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 会長は、専門的事項を調査及び研究させるため必要があると認めたときは、委員の推薦を得た部会員による専門部会を設置することができる。

(関係者の出席)

第7条 審議会において必要のあるときは、関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、商工業振興政策担当課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

直方市中小企業振興審議会設置規則

平成25年6月28日 規則第31号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成25年6月28日 規則第31号