○直方市事業後援取扱い要綱

平成25年5月15日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各種団体等が行う事業に対し、直方市が後援を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示166・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 各種団体等が主催する事業に対して、市が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承諾することによって支援することをいう。

(2) 電子情報処理組織 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。

(3) 電子申請 電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。

(令3告示166・一部改正)

(後援の名義)

第3条 市長が使用を承諾する名義は、「直方市」とする。

(令3告示166・追加)

(後援の決定基準)

第4条 市長は、後援を受けようとする事業が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、後援の決定をするものとする。

(1) 市の施策の推進に寄与する事業であること。

(2) 原則として、市の区域又は隣接する区域で開催されるなど、広く市民を対象とした事業であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業等又は市を広く知らしめることが期待できる事業等である場合はこの限りでない。

(3) 事業の開催場所において、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が講じられていること。

(4) 営利、商業宣伝又は団員・会員募集を主たる目的としない事業であること。

(5) 実施日や実施期間が明確に定められている事業であること。

(6) 特定の政党、その他政治団体の利害に関する事業又は公私の選挙に関し、特定の候補者若しくは政党を支持する事業でないこと。

(7) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支援する事業でないこと。

(8) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号。)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団関係団体又は同条第5号に規定する関係者である団体が主催又は共催する事業でないこと。

(9) 第8条に規定する決定の取消しを受けた事業でないこと。

(10) 法令又は公序良俗に反する事業でないこと。

(11) 個人の主催する事業でないこと。

(12) その他市長が後援することが不適当と認める事業でないこと。

(令3告示166・旧第3条繰下・一部改正、令5告示89・一部改正)

(申請の方法)

第5条 後援の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、事業を開催する30日前までに、後援申請書(様式第1号)を提出し、又は電子申請の方法により必要事項を記載の上、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書等事業の目的及び内容が分かる書類(開催要項、ポスター及びチラシの原案等)

(2) 入場料、参加料、出展料その他の費用(以下、「入場料等」という。)を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令3告示32・一部改正、令3告示166・旧第4条繰下・一部改正、令5告示89・一部改正)

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請がなされた場合は、その内容を審査し、後援の適否を決定するものとする。

2 市長は、後援を行うことの決定をしたときは、後援決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、市長は申請者に対し、必要に応じ条件を付することができる。

3 市長は、後援を行うことを不適当と決定したときは、後援不適当通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 市長は、当該申請が電子申請の方法による場合は、前2項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(令3告示166・旧第5条繰下・一部改正)

(変更)

第7条 前条第2項に規定する後援の決定を受けた申請者(以下「被決定者」という。)は、事業を変更し、又は中止しようとするときは、後援変更申請書(様式第4号)を提出し、又は電子申請の方法により必要事項を記載の上、事業計画書及び収支予算書等の変更内容を明らかにする書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は前項の申請があった場合は、その内容を審査し、後援変更承諾通知書(様式第5号)又は後援変更不承諾通知書(様式第6号)により被決定者に通知するものとする。

3 市長は、当該申請が電子申請の方法による場合は、前項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(令3告示166・旧第6条繰下・一部改正)

(決定の取消し)

第8条 被決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、後援の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、後援取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請により後援を受けた場合

(2) 市の付した条件に違反した場合

(3) 第6条に規定する後援の決定を受けた各種団体等が解散した場合

(4) 市長が取消しを必要と認めた場合

2 市長は、当該申請が電子申請の方法による場合は、前項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 後援の決定の取消しにより、各種団体等が損害を受けた場合においても、市は賠償の責めを負わない。

(令3告示166・旧第7条繰下・一部改正)

(報告)

第9条 被決定者は、当該事業が完了したときは、30日以内に後援事業報告書(様式第8号)を提出し、又は電子申請の方法により必要事項を記載の上、次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 実施内容が分かる資料

(2) 印刷物等に市の名義を使用した場合は、当該印刷物等

(3) 入場料等を徴収した場合は、収支報告書、決算書等

(4) その他市長が必要と認める書類

(令3告示166・旧第8条繰下・一部改正、令5告示89・一部改正)

(遵守事項)

第10条 後援の承諾を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業等の実施に当たっては、事故防止、救護体制等について十分に留意するとともに、万一生じた事故、災害等については主催者の責任において処理すること。

(2) その他市長が必要と認めて指示する事項

(令5告示89・追加)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が、別に定める。

(令3告示166・旧第9条繰下、令5告示89・旧第10条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日告示第32号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第166号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第89号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示89・全改)

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(令5告示89・全改)

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(令3告示166・全改)

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(令5告示89・全改)

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(令3告示166・全改)

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(令3告示166・追加)

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(令3告示166・追加)

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(令5告示89・全改)

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直方市事業後援取扱い要綱

平成25年5月15日 告示第102号

(令和5年4月1日施行)