○直方市デジタル田園都市国家構想推進本部設置要綱

平成27年1月27日

告示第11号

(設置)

第1条 人口減少社会の到来を踏まえ、人口減少等の課題に対して、庁内の各部課が一体となって取り組み、人口減少に歯止めをかけ、自律的で持続的な社会を創生するため、直方市デジタル田園都市国家構想推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(令3告示19・令6告示181・一部改正)

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定する「まち・ひと・しごと創生」をいう。以下同じ。)に関する施策の調整及び決定に関すること。

(2) 法第10条に規定する総合戦略の策定及び実施の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関し必要な事項に関すること。

(令6告示181・一部改正)

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、議会事務局長、上下水道・環境部長、教育部長及び消防長をもって充てる。

4 本部長は、必要があると認めるときは、前項に定める者のほか、市職員のうちから本部員を指名することができる。

(令2告示109・令6告示181・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令6告示181・一部改正)

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、推進本部以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(令6告示181・一部改正)

(専門部会)

第6条 本部長は、必要と認める場合は、第2条の所掌事項について、調査及び検討をするため、推進本部の下に、専門部会を置くことができる。

(令6告示181・一部改正)

(庶務)

第7条 推進本部の事務局は、政策担当課で行う。

(令6告示181・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(令6告示181・一部改正)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年1月15日から適用する。

(平成30年2月9日告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月18日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月3日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年8月1日告示第181号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

直方市デジタル田園都市国家構想推進本部設置要綱

平成27年1月27日 告示第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成27年1月27日 告示第11号
平成30年2月9日 告示第24号
令和2年5月18日 告示第109号
令和3年2月3日 告示第19号
令和6年8月1日 告示第181号