○直方市人材育成補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、市内における商工業の振興を図るため、市内中小企業者等が技術力及び経営力の強化を目的として行う人材育成及び経営改善事業等に要する経費に対し、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体

(補助対象事業)

第3条 補助金を交付する対象となる事業は、中小企業者等が次に掲げる研修に参加することを促進する事業で、当該年度内に完了する事業とする。

(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校九州校が実施する研修

(2) 公益社団法人九州機械工業振興会が実施する研修

(3) 市長が前号に準ずると認める研修

(令5告示264・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の対象となる経費は、負担金補助及び交付金とする。

(令5告示264・一部改正)

(補助金の交付申請等の手続)

第6条 補助金の交付の申請その他補助金の交付に関し必要な手続きは、規則の例により行うものとする。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示80・一部改正)

(平成31年1月16日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日告示第264号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

直方市人材育成補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第75号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成29年3月31日 告示第75号
平成31年1月16日 告示第24号
令和4年3月28日 告示第80号
令和5年12月28日 告示第264号