○直方市道路占用料条例

昭和31年3月29日

直方市条例第4号

(目的)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、市が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに法第73条の規定による占用料の強制徴収については法令その他別に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、占用物件の所在地の区分に応じ各単位当たり別表第1のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。ただし、旅館、貸席、料理店、喫茶店等宿泊、遊興又は飲食の用に供するものについては10割増とする。

(1) 占用料が年額で定められているものについて占用期間に1年未満の端数日数がある場合は月額として計算する。この場合において1月未満の日数は1月とする。

(2) 占用料が月額で定められているものについて占用期間に1月未満の端数日数がある場合は1月として計算する。ただし、占用期間が15日以内の場合は月額の半額とする。

(3) 面積又は長さに別表第1に定める単位に満たない端数がある場合は切り上げて計算する。

(4) 一件の占用料の額が300円に満たないものは300円とする。

2 占用者は、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、前項の規定により算出した占用料に100分の110を乗じて得た額を納入しなければならない。この場合において、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 占用物件の所在地の等級区分は別表第2による。

(占用料の減免)

第3条 市長は占用の目的が公益事業のためであると認めるとき又は特別の事由があると認めるときは占用者の申請により占用料を減免することができる。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、許可の際に徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、納入通知書により、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の追徴)

第5条 許可を受けないで占用した者を発見した場合は第2条の規定により計算した額を追徴する。この場合市長は、定額の2分の1以内において増額徴収することができる。

(占用料の還付)

第6条 既納の占用料は還付しない。ただし、市長が次の各号に掲げる事由に基づき占用の許可を取消し又は占用の一時中止を命じた場合はその間における占用料はこれを徴収せず既納の分はこれを還付する。

(1) 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(督促)

第7条 占用者が納期限までに占用料を納付しない場合においては市長は期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入の期限はその発付の日から10日以内とする。

第8条 削除

(令3条例31)

(納期限後に納入する占用料に係る延滞金)

第9条 占用者は第4条ただし書きに定める納期限後に占用料を納入する場合においてはその納入金額に納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該金額が300円以上であるときは年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納入しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においてはこの限りでない。

2 市長は占用者が納期限までに占用料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

3 第1項の規定に定める延滞金の額の計算につきこの規定に定める年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(滞納処分)

第10条 第7条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに占用料を納入しない場合においては、市長は国税滞納処分の例によりその占用料及び第9条第1項の規定による延滞金を徴収することができる。

(令3条例31・一部改正)

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は別に市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に占用許可期間中にあるものはこの条例により許可を受けたものとみなし、その占用料は昭和31年度分からこの条例により適用する。

(昭和33年12月22日条例第19号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方市道路占用料条例第2条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の占用について許可を受けたものの納入すべき額については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方市道路占用料条例第2条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の占用について許可を受けたものの納入すべき額については、なお従前の例による。

(平成13年12月18日条例第48号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年直方市条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月8日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方市道路占用料条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の占用について許可を受けたものの、平成24年3月31日以前の占用に係る占用物件の所在地の等級区分については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年7月18日条例第18号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 令和4年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

道路占用料標準表

種目

単位

等級別占用料

備考

1等

2等

3等




共架柱は、条例に定める額に100分の70を乗じて得た額

電柱

1,000

1,000

1,000

電話柱

900

900

900

公衆電話所

990

990

990


架空線

メートル

64

51

32


専用鉄道軌道

平方メートル

26

18

14


物置

平方メートル

30

25

20


工事用板囲い・足場

平方メートル

360

300

180


日履い

平方メートル

9

7

5


興行場又は露店敷

平方メートル

35

30

25


地下埋設管

(ア) 口径100ミリメートル未満

メートル

60

60

60

橋りょう部分を含む。

(イ) 口径100ミリメートル以上300ミリメートル未満

メートル

90

90

90

(ウ) 口径300ミリメートル以上

メートル

120

120

120

広告板

板面積1平方メートル未満

1,000

800

600


板面積1平方メートル以上

1,500

1,200

1,000


広告塔

最大径0.5メートル未満又は高さ2メートル未満

5,440

4,080

2,720


最大径1メートル未満又は高さ3メートル未満

13,600

8,636

6,800


最大径1メートル以上又は高さ3メートル以上

27,200

20,400

17,680


その他

平方メートル

18

15

14


別表第2(第2条関係)

地位等級表

1等

2等

3等

新町一丁目

新町二丁目

1、2等地に属する地域を除く地域

殿町

新町三丁目

古町

丸山町

津田町

知古一丁目

日吉町

〃 二丁目

須崎町

〃 三丁目

神正町

新知町

大字直方

大字山部

直方市道路占用料条例

昭和31年3月29日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和31年3月29日 条例第4号
昭和33年12月22日 条例第19号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和45年7月1日 条例第16号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和59年3月31日 条例第22号
昭和61年3月29日 条例第9号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成3年12月25日 条例第32号
平成9年3月25日 条例第10号
平成13年12月18日 条例第48号
平成20年 条例第13号
平成23年7月8日 条例第13号
平成25年12月20日 条例第36号
令和元年7月18日 条例第18号
令和3年12月23日 条例第31号