○直方市法定外公共物管理条例
平成21年3月25日
直方市条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の区域内に存する里道、水路等の法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市の所有に属する土地に存する道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路で、公共の用に供するもの
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けない下水道その他の水路で、公共の用に供するもの
(3) 湖沼、ため池、用水その他これらに類するもので、公共の用に供するもの
(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設
(維持管理)
第3条 市長は、法定外公共物を適正な利用が図られるように維持管理しなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 正当な理由がなく法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物、汚泥その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由がなく法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 法定外公共物に対し、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 敷地を占用すること。
(2) 流水の方向、流量、幅員、堤防高又は深浅等敷地の現状に影響を及ぼすおそれがある行為をすること。
(3) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 敷地の掘削、盛土、切土その他敷地の形状を変更する行為(前3号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくはその伐採をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(1) 法定外公共物に電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設を設置するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(許可の更新手続)
第7条 第5条第1項による占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が占用等の許可の期間満了後、引き続き当該占用等の許可に係る法定外公共物を占用しようとする場合は、当該占用等の許可の期間満了の日の30日前までに、市長に更新の申請をし、許可を受けなければならない。
(国等に対する特例)
第8条 国の機関又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が行う第5条第1項各号に掲げる行為については、占用等の許可を受けることを要しない。この場合において、国等は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(許可物件の管理等)
第9条 占用者等は、占用等の許可により当該占用者等が設置した工作物その他の物件(以下「占用等許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 占用者等は、占用等をする場合において、占用者等の責めに帰すべき理由により第三者に損害を与えたときは、当該占用者等の責任において損害賠償その他の損害を回復するために必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、必要があると認めたときは、占用者等に対し、占用等許可物件の維持管理について、報告を求めることができる。
2 旅館、貸席、料理店、喫茶店等宿泊、遊興又は飲食の用に供するものについては、前項に定める占用料の額の10割増とする。
3 占用者等は、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、前2項の規定により算出した占用料に100分の110を乗じて得た額を納入しなければならない。この場合において、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
4 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 占用者等が公用又は公共の用に供する目的で公共物を占用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。
(検査)
第12条 占用者等は、占用物件等の設置、修繕、改築、除去又はこれらによって必要が生じた工事を完了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による検査の結果、当該工事が適当でないと認めたときは、占用者等に対して、是正のために必要な措置を命ずることができる。
(地位の承継)
第13条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併により設立される法人その他の承継人は、占用等の許可に基づく地位を承継する。この場合において、占用者等の地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第14条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、特に市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(変更等の届出)
第15条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく書面をもってその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占用者等がその住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。
(2) 法人である占用者等が代表者を変更したとき。
(3) 許可を受けた占用等を廃止したとき(許可期間の満了に伴う第7条の規定による更新申請を行わないときを含む。)。
(4) 天災その他の不可抗力により許可を受けた行為の目的を達成することができなくなったとき。
(5) 許可に係る法定外公共物に異常を認めたとき。
2 法人である占用者等が解散したときは、その精算人は、遅滞なく書面をもってその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の失効)
第16条 次に掲げる事項が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡又は解散した場合において、承継人がないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 第18条の規定により許可等が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復の義務)
第17条 占用者等は、前条各号に該当するとき、又は法定外公共物の占用等を終了したときは、速やかに当該法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、市長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(監督処分)
第18条 市長は、次のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可の取消し、変更、効力の停止、条件の変更若しくは新たな条件の付加をし、又は工作物若しくは施設の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為、工作物若しくは施設により生ずべき障害を除去し、若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置を講じること、若しくは法定外公共物の原状回復を命じることができる。この場合において、生じた損害に対して市は賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 第14条の規定に違反した者
(4) 詐欺その他不正の手段により占用等の許可を受けた者
2 市長は、次のいずれかに該当するときは、占用者等に対して、占用等の許可の取消し、変更、効力の停止、条件の変更若しくは新たな条件の付加をし、又は工作物若しくは施設の移転、工作物若しくは施設により生ずべき障害を除去し、若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置を講じることを命じることができる。
(1) 市又は国等が、法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 占用者等以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(立入調査)
第19条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、職員を現に占用等している法定外公共物及び占用許可物件に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により、立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第20条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により法定外公共物の用途を廃止したときは、別の行政財産の用途とする場合を除き、行政財産の用途を廃止し、普通財産としなければならない。
(占用等許可台帳)
第21条 市長は、占用等許可状況を把握するため、占用等許可台帳を備えておかなければならない。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条各号に掲げる行為をした者
(2) 占用等の許可を受けることなく第5条第1項各号に掲げる行為をした者
(3) 第5条第2項の規定により付された条件に違反した者
第23条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(直方市普通河川及び用悪水路管理条例の廃止)
2 直方市普通河川及び用悪水路管理条例(昭和31年直方市条例第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に直方市から占用等の許可を受けて法定外公共物を占用等している者は、当該占用等の許可の期間が満了する日までの期間は、この条例の規定による占用等許可を受けたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年7月18日条例第19号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。
別表(第10条関係)
種目 | 単位 | 等級別占有料 | 備考 | |||||
1等 | 2等 | 3等 | ||||||
円 | 円 | 円 | ||||||
電柱 | 年 | 本 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 共架柱は、条例に定める額に100分の70を乗じて得た額 | ||
電話柱 | 年 | 本 | 900 | 900 | 900 | |||
公衆電話所 | 年 | 個 | 990 | 990 | 990 | |||
架空線 | 年 | メートル | 64 | 51 | 32 | |||
専用鉄道軌道 | 月 | 平方メートル | 26 | 18 | 14 | |||
工事用板囲い・足場 | 月 | 平方メートル | 360 | 300 | 180 | |||
興行場又は露天敷 | 日 | 平方メートル | 35 | 30 | 25 | |||
宅地・宅地囲い込み | 月 | 平方メートル | 30 | 25 | 20 | |||
通路 | 月 | 平方メートル | 12 | 10 | 9 | |||
地下埋設管 | (ア) | 口径100ミリメートル未満 | 年 | メートル | 60 | 60 | 60 | 橋りょう部分を含む。 |
(イ) | 口径100ミリメートル以上300ミリメートル未満 | 年 | メートル | 90 | 90 | 90 | ||
(ウ) | 口径300ミリメートル以上 | 年 | メートル | 120 | 120 | 120 | ||
広告板 | 板面積1平方メートル未満 | 年 | 基 | 1,000 | 800 | 600 | ||
板面積1平方メートル以上 | 年 | 基 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | |||
広告塔 | 最大径0.5メートル未満又は高さ2メートル未満 | 年 | 基 | 5,440 | 4,080 | 2,720 | ||
最大径1メートル未満又は高さ3メートル未満 | 年 | 基 | 13,600 | 8,636 | 6,800 | |||
最大径1メートル以上又は高さ3メートル以上 | 年 | 基 | 27,200 | 20,400 | 17,680 | |||
その他 | 月 | 平方メートル | 18 | 15 | 14 |
備考
1 等級は、直方市道路占用料条例(昭和31年直方市条例第4号)の地位等級に準ずる。
2 宅地・宅地囲い込み及び通路の適用は、水路部分に限る。
3 面積又は長さに別表に定める単位に満たない端数がある場合は切り上げて計算する。
4 占用料が年額で定められているものについて占用期間に1年未満の端数日数がある場合は月額として計算する。この場合において1月未満の日数は1月とする。
5 占用料が月額で定められているものについて占用期間に1月未満の端数日数がある場合は1月として計算する。ただし、占用期間が15日以内の場合は月額の半額とする。
6 一件の占用料の額が300円に満たないものは300円とする。