○私道の採納基準要綱

平成23年11月30日

告示第196号

私道の採納基準(昭和51年3月直方市告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、私有道路の寄附採納について適正な運用を図り、道路行政の円滑を期するため、道路の構造、保全及び管理等の要件に関する事項を定めるものとする。

(採納基準)

第2条 市長は、私有道路並びに道路敷の所有者から採納申請書(様式第1号)の提出があった場合は、調査し次の各号の基準全てを満たす場合により採納するものとする。

(1) 道路の起点及び終点が道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号までに規定する道路(以下「公道」という。)に接続していること。又は、一端が公道に接続し、他の一端が公共施設に接続していること。

(2) 次のいずれかの条件を満たすものであること。

 両端が公道に接続する道路で、幅員が4メートル以上であること。

 一端のみが公道に接続する道路で、幅員が6メートル以上であること。

 一端のみが公道に接続する道路で、建築基準法施行令第144条の4に規定する道路位置指定基準に順ずる転回広場を設けられたもので、幅員が4メートル以上6メートル未満であること。

(3) 雨水・下水排水等の排水施設が完備され、その流末が公共施設に接続するものであり、側溝等の構造は、「福岡県土木構造物標準設計(福岡県土木部出版)」によるものであること。

(4) 前各号に定めるものを除くほか、道路の基準は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4に規定する道路に関する基準に準ずること。

(5) 屈曲道路及び法面、がけ等で交通の危険を伴うものについては、必要な防護施設があること。

(6) 「簡易舗装要綱(社団法人日本道路協会出版)」及び「アスファルト舗装要綱(社団法人日本道路協会出版)」による構造基準により舗装されたものであること。ただし、最低の舗装構造は、表層厚5センチメートル(密粒度アスファルトコンクリート)、路盤厚10センチメートル(粒調砕石)であること。

(7) 前各号に定めるものを除くほか、道路の状態がおおむね道路構造令(昭和45年政令第320号)によるものであること。

(8) 道路敷内に不法占用となる物件がないこと。

(9) 路線は、採納後おおむね2年間補修を要しない工事が施行されていること。

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、私道として使用開始から10年以上を経過し、2戸以上が通行の用に供しているものである場合には、前条第1号第2号第4号及び第5号の基準を満たす場合採納するものとすること。

(分譲団地造成の道路)

第4条 市長は、分譲団地造成後の団地内道路の公共性を考慮し、その沿線に複数の家屋区画のある場合には採納することができる。

(採納の特例)

第5条 第2条第3条及び第4条に掲げる場合のほか市長が特に必要と認めた場合は採納することができる。

(用地の帰属等)

第6条 道路敷は、採納により直方市に帰属するものとする。

2 採納を行う者は、採納に係る道路敷の分筆登記を行うと共に、道路敷用地の所有権の移転登記が速やかに行える状態としなければならない。

(採納通知)

第7条 市長は、この要綱により採納することを決定した時は、採納決定通知書(様式第2号)により当該採納の申請者に通知するものとする。

(採納決定に係る採納手続)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は速やかに次の書類を提出しなければならない。

(1) 登記原因証明情報兼承諾書

(2) 印鑑登録証明書

(受納通知)

第9条 市長は、所有権移転登記完了後、速やかに当該物件の所有者に受納通知書(様式第3号)を発送するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年12月1日から施行する。

(経過規定)

2 この告示の施行の際、現に採納申請書が提出されているものについては、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

画像

画像

画像

私道の採納基準要綱

平成23年11月30日 告示第196号

(令和4年4月1日施行)