○直方市地籍調査実施地区推進委員会設置規則

平成17年4月21日

直方市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、直方市地籍調査実施地区推進委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(推進委員の委嘱)

第2条 委員会の委員(以下「推進委員」という。)は、当該年度の事業実施地区内の土地(以下「単位区域」という。)の事情に精通した者及び地籍調査に関し豊かな見識を有する者のうちから、当該単位区域の農業委員会委員又は地縁団体より毎年度推薦を受け、市長が委嘱する。

2 推進委員の任期は、当該年度末までとする。

(推進委員の職務)

第3条 推進委員は、事業の実施に関し、次に掲げる事項を行う。

(1) 事業の趣旨の普及及び啓発に関すること。

(2) 事業実施地区説明会に関すること。

(3) 長狭物(道路、水路等)と個人所有地の境界(官民境界)の調査立会に関すること。

(4) 一筆地調査の立会及びその円滑な実施に関すること。

(5) 推進委員相互及び直方市との連絡調整のための会議に関すること。

(6) その他事業の実施に関し必要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、当該単位区域の推進委員で組織し、委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、推進委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会は、当該年度末をもって解散するものとする。

(会議)

第5条 第3条第5号の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

(報償費)

第6条 市長は、推進委員に対し、次のとおり謝礼を支払う。

(1) 第3条第2号の説明会への出席 1回につき3,200円

(2) 第3条第3号及び第4号の立会

 1日につき6,400円

 半日につき3,200円

(3) 第3条第5号の会議への出席 1回につき1,800円

(庶務)

第7条 第3条第2号の説明会、同条第5号の会議及び第4条の委員会の庶務は、地籍調査担当課で行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月8日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

直方市地籍調査実施地区推進委員会設置規則

平成17年4月21日 規則第15号

(平成31年4月17日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月21日 規則第15号
平成28年9月8日 規則第59号
平成31年4月17日 規則第25号