○直方市排水機場等維持管理基金条例
平成20年12月15日
直方市条例第42号
(設置の目的)
第1条 直方市が所有する直方市居立川排水機場、直方市赤地排水機場、直方市植木揚水機場、直方市知古揚水機場及び直方市藤野川揚水機場(以下「排水機場等」という。)の維持管理及びその施設更新並びに排水機場等の属する水系の施設の維持管理に関する資金に充てるため、直方市排水機場等維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令5条例12・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において、一般会計歳入歳出予算に定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、直方市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(1) 排水機場等の維持管理費に充てるとき。
(2) 排水機場等の施設を更新するとき。
(3) 排水機場等の属する水系の施設の維持管理費に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。