○直方市営住宅条例

平成9年9月30日

直方市条例第32号

直方市営住宅条例(昭和46年直方市条例第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第2章の2 市営住宅等の整備基準

第1節 総則(第3条の2-第3条の5)

第2節 敷地の基準(第3条の6・第3条の7)

第3節 市営住宅等の基準

第1款 市営住宅の基準(第3条の8-第3条の13)

第2款 共同施設の基準(第3条の14-第3条の18)

第3章 公営住宅の管理(第4条―第42条)

第3章の2 改良住宅の管理(第42条の2・第42条の3)

第4章 社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第5章 駐車場の管理(第50条―第60条)

第6章 補則(第61条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び小集落地区改良事業制度要綱(昭和45年建設省住街発第31号。以下「要綱」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、次に掲げるものをいう。

 公営住宅 法の規定に基づき整備したもの

 改良住宅 要綱に基づく小集落地区改良事業の施行に伴い建設したもの

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(6) 住宅管理人 住宅監理員の指揮監督を受けて市営住宅の管理に任ずる者をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市に市営住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置については、別表のとおり定める。

第2章の2 市営住宅等の整備基準

第1節 総則

(通則)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、この章に定めるとおりとする。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

第2節 敷地の基準

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

第3節 市営住宅等の基準

第1款 市営住宅の基準

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場その他の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

第2款 共同施設の基準

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(駐車場)

第3条の18 駐車場の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、入居者の利便及び安全を確保した適切なものでなければならない。

第3章 公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の掲示場による掲示

(2) 市の広報紙

(3) 新聞

(4) その他の方法による周知

2 前項の公募に当たっては、市長は公営住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(令2条例9・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者その他市長が特に認める者にあっては第3号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第13条において同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあっては精神障害に係る同項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度に相当する程度であるもの。

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で同法第3条第3項第3号の規定による一時保護若しくは同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの又は同法第10条第1項若しくは第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条第1項に規定する女性相談支援センター、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第1項及び第2項に規定する配偶者暴力相談支援センターその他の配偶者等からの暴力の被害者の保護に関する業務を行う機関又は団体として市長が認めるものにより配偶者等からの暴力の被害を受けている旨の証明又は確認を受けている者

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者が障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあっては当該程度に相当する程度であるものがある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(エ) 入居者又は同居者に前号ウ又はに掲げる者がある場合

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は入居者の資格を審査するにあたり、必要な事項について官公署等に照会することができる。

(令2条例9・令2条例27・令6条例20・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は、同条第1項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第4号まで、被災市街地復興特別措置法第21条に規定する被災者その他市長が特に認める者にあっては第3号から第4号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(令2条例27・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を公営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居予定者」という。)に対し通知するものとする。

(令2条例9・一部改正)

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居予定者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項の規定により選考した入居予定者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合には、公開抽選により入居予定者を決定する。

3 市長は、前項の公開抽選において、申込み時の過去2年間に2回以上落選した者を対象に、倍率優遇を行うことができる。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、次に掲げる者については、優先的に選考することができる。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)

(2) 高齢者

(3) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(4) 生活環境の改善を図る必要のある者と市長が特に認めるもの

5 前項の規定による優先的な入居予定者の選考については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(令2条例9・一部改正)

(直方市入居者選考委員会)

第10条 前条第1項の入居者の選考をし難いときは、直方市入居者選考委員会を置き、その意見を聞いて入居予定者を決定する。

2 前項の直方市入居者選考委員会の組織及び運営については、規程で定める。

(入居補欠者)

第11条 市長は、第9条の規定に基づいて入居予定者を選考する場合において、入居予定者の他に補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居予定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居予定者を決定しなければならない。

(令2条例9・一部改正)

(入居の手続)

第12条 公営住宅の入居予定者は、市長が規則で定める直方市営住宅契約書(以下「契約書」という。)により、直方市と賃貸借契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 公営住宅の入居予定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 前項に規定する契約書その他この条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守する旨を約した書類等、市長が必要と認める書類を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

3 公営住宅の入居予定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

4 市長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居決定者はその効力を失うものとする。

5 市長は、公営住宅の入居予定者が第2項の手続をしたときは、当該入居予定者に対して速やかに公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(令2条例9・一部改正)

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第42条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該承認により同居させようとする者が暴力団員である場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず第1項の規定による承認をすることができる。

(令2条例9・一部改正)

(入居の承継)

第14条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を得ようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(令2条例9・一部改正)

(家賃の決定)

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

5 入居者は、年度途中の収入変動により前2項の規定により認定された収入の額を下回ることになったときは、市長の定めるところにより、その収入の額の再認定を求めることができる。この場合において、市長は、再認定の求めを審査し、必要があれば収入の額を再認定し、その旨を入居者に通知するものとする。ただし、当該認定によっても家賃の額に変動のないときは、この限りでない。

6 第4項の規定は、前項の認定の変更について準用する。

(令2条例27・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気により著しく生活困窮の状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第5項の入居可能日から公営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月31日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初の休日等でない日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(令2条例9・一部改正)

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金等の運用)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のため使用するように努めなければならない。

(修繕費用の負担)

第21条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、下水道及び汚水処理施設の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター及び給水施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、公営住宅に暴力団員を居住させ、又は反復継続して出入りさせてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第25条 入居者が当該公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の貸与等の禁止)

第26条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途の制限)

第27条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の増築等の制限)

第28条 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(令2条例9・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(令2条例9・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行い、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに建設された公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに建設された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第15条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、指定した職員に行わせることができる。

3 市長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の用途に用いてはならない。

(令2条例9・一部改正)

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第3項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(令2条例9・一部改正)

(新たに建設される公営住宅への入居)

第38条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(暴力団員である者を除く。)が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに建設される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに建設された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 入居者が正当な事由がなく第62条第1項の規定に基づく立入検査を拒んだとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居可能日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(令2条例9・令2条例27・一部改正)

第3章の2 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第42条の2 改良住宅の管理については、次条に定めるもののほか、改良住宅をこの条例で規定する公営住宅とみなして、第8条第12条から第28条第29条第1項及び第3項第30条第31条第34条から前条までの規定を準用する。

(令2条例27・一部改正)

(改良住宅の入居者資格等)

第42条の3 改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で、住宅に困窮していると認められるものでなければならない。

(1) 小集落地区改良事業(以下、この条において「事業」という。)の施行に伴い住宅を失った世帯に属する者

(2) 当該事業に係る事業計画の承認の日又は地域住宅計画の提出の日以後に事業地区内において災害により住宅を失った世帯に属する者

2 前項の規定にかかわらず、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるときは、改良住宅に入居することができない。

3 第1項に規定する改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該改良住宅の公募の方法、入居者資格等については、第4条から第6条第7条第1項第9条から第11条第29条第2項第32条第33条の規定を準用する。ただし、第6条第1項第2号中「次に掲げる場合」とあるのは「ア又はウに掲げる場合」と読み替えるものとする。

第4章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(令2条例9・一部改正)

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第18条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 駐車場の管理

(令2条例27・追加)

(駐車場の管理)

第50条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(令2条例27・追加)

(使用許可)

第51条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(令2条例27・追加)

(使用者の資格)

第52条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するためその他規則で定める事由により、駐車場を必要としていること。

(3) 第42条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。この場合において、同項第2号中「3月以上」とあるのは「1月以上」と読み替えるものとする。

(令2条例27・追加)

(使用の申込み)

第53条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(令2条例27・追加)

(使用者の決定)

第54条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(令2条例27・追加)

(使用の手続等)

第55条 第53条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第57条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに、駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

(令2条例27・追加)

(使用料)

第56条 駐車場の使用料(以下「駐車料」という。)は、1区画につき月額3,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 月の中途で使用を開始し、又は明け渡した場合の駐車料は、その月の駐車場の使用日数が16日以上のときは1月分とし、15日以下のときは半月分とする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(令2条例27・追加)

(保証金)

第57条 市長は、使用決定者から3月分の駐車料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第19条第3項及び第4項並びに第20条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「駐車料」と読み替えるものとする。

(令2条例27・追加)

(使用許可の取消し)

第58条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第52条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第42条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「前項」及び「第1項」とあるのは「第55条第1項」と、「公営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」及び「使用料」とあるのは「駐車料」と読み替えるものとする。

(令2条例27・追加)

(市の免責)

第59条 駐車場における盗難、いたずら等による被害、自動車相互の接触又は衝突その他市の責めに帰さない事由によって生じた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(令2条例27・追加)

(準用)

第60条 駐車場の管理については、この章に定めるもののほか第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「駐車料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「公営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(令2条例27・追加)

第6章 補則

(令2条例27・旧第5章繰下)

(住宅監理員及び管理人)

第61条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮をうけて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(令2条例27・旧第50条繰下)

(立入検査)

第62条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(令2条例27・旧第51条繰下)

(敷地の目的外使用)

第63条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(令2条例27・旧第52条繰下)

(罰則)

第64条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(令2条例27・旧第53条繰下)

(施行規則の制定)

第65条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(令2条例27・旧第54条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅については、附則第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、改正後の直方市営住宅条例(以下「新条例」という。)第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為を、新条例の例によりすることができる。

3 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が改正前の直方市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額に旧条例第29条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第29条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第29条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 平成10年4月1日前に旧条例によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

5 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(平成12年3月29日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、市営住宅の入居者の資格については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年7月5日条例第22号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2章の2の規定は、この条例の施行の日以後に設置された市営住宅等について適用し、同日前に設置された市営住宅等については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年5月23日条例第14号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年7月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第26号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(令3条例3・令3条例13・令4条例7・令4条例26・令5条例5・令6条例2・一部改正)

(市営住宅)

名称

位置

建設又は取得年度

構造

床面積

(m2)

戸数

植木市営住宅

直方市大字植木195番地1

昭和38年度

木造平屋1戸建

31.3

1

昭和38年度

簡易簡火平屋4戸建

32.2

20

行常市営住宅

直方市大字感田378番地1

昭和41年度

簡易耐火平屋4戸建

37.0

8

昭和41年度

簡易耐火平屋4戸建

32.2

12

昭和42年度

簡易耐火平屋4戸建

37.0

12

昭和42年度

簡易耐火平屋4戸建

32.2

12

直方市大字感田332番地1

昭和43年度

簡易耐火平屋4戸建

37.0

8

昭和43年度

簡易耐火平屋4戸建

32.2

16

昭和43年度

簡易耐火平屋5戸建

32.2

5

直方市大字感田196番地1

昭和44年度

簡易耐火平屋4戸建

37.0

12

昭和44年度

簡易耐火平屋4戸建

32.2

12

昭和45年度

簡易耐火平屋4戸建

37.0

12

昭和45年度

簡易耐火平屋4戸建

33.4

12

直方市大字感田378番地1

昭和46年度

簡易耐火2階5戸建

43.0

10

直方市大字感田230番地1

昭和46年度

簡易耐火2階6戸建

43.0

6

直方市大字感田229番地1

昭和47年度

簡易耐火2階7戸建

44.9

14

昭和47年度

簡易耐火2階8戸建

44.9

8

昭和47年度

簡易耐火2階4戸建

44.9

4

昭和47年度

簡易耐火2階6戸建

41.6

6

直方市大字感田332番地1

昭和47年度

簡易簡火平屋2戸建

36.8

2

直方市大字感田229番地1

昭和47年度

簡易簡火平屋3戸建

35.7

3

直方市大字感田332番地1

昭和48年度

簡易簡火平屋3戸建

37.4

3

昭和48年度

簡易簡火平屋2戸建

37.4

2

中泉市営住宅

直方市大字中泉1249番地3

昭和42年度

木造平屋2戸建

31.4

4

昭和44年度

簡易耐火平屋5戸建

32.2

5

昭和45年度

簡易耐火平屋5戸建

33.4

10

第一光田市営住宅

直方市大字植木2404番地

昭和46年度

簡易耐火2階6戸建

43.0

12

昭和46年度

簡易耐火2階4戸建

40.6

4

昭和46年度

簡易耐火2階6戸建

40.6

6

昭和46年度

簡易耐火2階4戸建

43.0

4

昭和48年度

簡易耐火2階7戸建

46.8

21

第二光田市営住宅

直方市大字植木2034番地2

昭和59年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

昭和61年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

昭和62年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

貴船市営住宅

直方市大字下新入608番地2

昭和47年度

簡易耐火2階5戸建

41.6

5

昭和48年度

簡易耐火2階5戸建

43.2

5

直方市大字下新入606番地2

昭和54年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

昭和56年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

10

直方市大字下新入583番地1

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

直方市大字下新入579番地1

昭和59年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

8

直方市大字下新入605番地1

昭和61年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

中泉牟田市営住宅

直方市大字中泉1099番地3

昭和47年度

簡易耐火2階5戸建

41.6

10

直方市大字中泉1097番地

昭和51年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

10

直方市大字中泉1071番地

昭和52年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

昭和52年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

10

直方市大字中泉1063番地7

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

江口市営住宅

直方市大字知古1281番地9

昭和48年度

簡易耐火2階5戸建

43.2

5

昭和50年度

簡易耐火2階6戸建

55.4

6

中泉犬田市営住宅

直方市大字中泉1028番地6

昭和48年度

簡易耐火2階5戸建

43.2

10

第一新中泉市営住宅

直方市大字下境3875番地3

昭和49年度

簡易耐火2階5戸建

49.6

10

第二新中泉市営住宅

直方市大字下境3878番地

昭和60年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

昭和61年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

山部新打向市営住宅

直方市大字山部890番地9

昭和50年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

昭和50年度

簡易耐火2階4戸建

55.4

4

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

赤地市営住宅

直方市大字赤地60番地1

昭和54年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

第一八反田市営住宅

直方市大字中泉1312番地2

昭和60年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

第二八反田市営住宅

直方市大字中泉1287番地35

昭和55年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

10

第三八反田市営住宅

直方市大字中泉1275番地

昭和55年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

15

昭和56年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

20

直方市大字中泉1264番地56

昭和61年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

12

第四八反田市営住宅

直方市大字中泉1285番地1

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

10

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

30

昭和60年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

直方市大字中泉1287番地59

昭和62年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

12

第五八反田市営住宅

直方市大字中泉1287番地11

昭和59年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

12

第六八反田市営住宅

直方市大字中泉1314番地1

昭和59年度

簡易耐火2階3戸建

65.9

6

古田浦市営住宅

直方市大字下境3910番地401

昭和50年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字下境3910番地30

昭和51年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

昭和52年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字下境3910番地460

昭和54年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字下境3910番地33

昭和56年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

10

直方市大字下境3910番地30

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

昭和60年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

池代市営住宅

直方市大字中泉1018番地45

昭和50年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

頓野市営住宅

直方市大字頓野3602番地99

昭和50年度

中層耐火5階30戸建

51.1

30

昭和51年度

中層耐火5階30戸建

51.1

30

昭和52年度

中層耐火5階30戸建

56.8

30

昭和52年度

中層耐火5階20戸建

51.1

20

昭和53年度

中層耐火5階20戸建

51.1

20

直方市大字頓野2058番地5

昭和53年度

中層耐火5階30戸建

56.8

30

昭和54年度

中層耐火5階40戸建

56.8

40

昭和54年度

中層耐火5階30戸建

51.1

30

昭和55年度

中層耐火5階40戸建

56.8

40

昭和56年度

簡易耐火平屋5戸建

61.0

5

新天神市営住宅

直方市大字植木265番地1

昭和53年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

昭和60年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

下境節付市営住宅

直方市大字下境3062番地

昭和51年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

昭和53年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

10

直方市大字下境3063番地

昭和54年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字下境3057番地2

昭和55年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

昭和56年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

直方市大字下境3074番地

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

昭和59年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

昭和60年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

昭和62年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

第一行定市営住宅

直方市大字下新入507番地6

昭和51年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

昭和55年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

第二行定市営住宅

直方市大字下新入507番地27

昭和60年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

昭和62年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

新貴船市営住宅

直方市大字知古1249番地1

昭和51年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

感田湯の浦市営住宅

直方市大字感田1691番地1

昭和51年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字感田1692番地1

昭和52年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

古田坂市営住宅

直方市大字下境3978番地63

昭和51年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

昭和52年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字下境3978番地249

昭和54年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

日焼市営住宅

直方市大字下境3910番地401

昭和51年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字下境3910番地46

昭和52年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

昭和53年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字下境3910番地484

昭和53年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

昭和55年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

直方市大字下境3910番地46

昭和56年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

昭和62年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

直方市大字下境3910番地32

昭和60年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

直方市大字下境3910番地401

昭和61年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

山部浦山市営住宅

直方市大字山部778番地

昭和52年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

10

新江口市営住宅

直方市大字知古1352番地1

昭和52年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字知古1354番地1

昭和54年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

第一感田若柳市営住宅

直方市大字感田2167番地1

昭和52年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

昭和53年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

第二感田若柳市営住宅

直方市大字感田2165番地3

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

第三感田若柳市営住宅

直方市大字感田2190番地1

昭和59年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

昭和61年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

昭和62年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

第四感田若柳市営住宅

直方市大字感田2200番地1

昭和59年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

植木塚本市営住宅

直方市大字植木1678番地1

昭和52年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字植木1674番地2

昭和56年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

新池代市営住宅

直方市大字中泉1018番地50

昭和52年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字中泉848番地9

昭和53年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

10

昭和61年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

8

感田桜田市営住宅

直方市大字感田1680番地2

昭和53年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字感田1680番地1

昭和54年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

知古新出市営住宅

直方市大字感田3173番地7

昭和53年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

植木景房市営住宅

直方市大字植木1864番地1

昭和53年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

直方市大字植木1863番地5

昭和54年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

中泉今林市営住宅

直方市大字中泉851番地1

昭和53年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

10

感田山の浦市営住宅

直方市大字感田2085番地1

昭和54年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

新犬田市営住宅

直方市大字中泉957番地49

昭和54年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

第一中泉一丁田市営住宅

直方市大字中泉756番地1

昭和54年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

10

昭和55年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

第二中泉一丁田市営住宅

直方市大字中泉735番地3

昭和56年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

10

新山部市営住宅

直方市大字山部791番地6

昭和54年度

簡易耐火2階5戸建

55.4

5

第一新出市営住宅

直方市大字感田3173番地6

昭和55年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

第二新出市営住宅

直方市大字感田3230番地3

昭和56年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

第三新出市営住宅

直方市大字感田3147番地

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

昭和59年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

昭和60年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

感田遠浦市営住宅

直方市大字感田1817番地2

昭和55年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

昭和56年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

昭和59年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

昭和59年度

簡易耐火2階2戸建

65.9

2

藤河内市営住宅

直方市大字上新入2381番地1

昭和55年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

20

昭和55年度

簡易耐火2階4戸建

63.1

4

昭和55年度

簡易耐火2階3戸建

63.1

6

植木正境市営住宅

直方市大字植木45番地1

昭和55年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

昭和56年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

猿田市営住宅

直方市大字下境4142番地1

昭和55年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

5

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

昭和59年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

感田常広市営住宅

直方市大字感田2275番地1

昭和56年度

簡易耐火2階5戸建

63.1

10

中泉中央市営住宅

直方市大字中泉1015番地1

平成29年度

高層耐火7階49戸建

71.3

21

54.5

28

令和2年度

高層耐火7階42戸建

71.3

26

69.6

2

54.0

14

感田井牟田市営住宅

直方市大字感田1863番地

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

山伏谷市営住宅

直方市大字上新入2493番地1

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

下境日焼市営住宅

直方市大字下境3909番地42

昭和57年度

簡易耐火2階2戸建

65.9

4

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

植木石山谷市営住宅

直方市大字植木170番地6

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

帯田市営住宅

直方市大字下境3871番地1

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

10

第三犬田市営住宅

直方市大字中泉1018番地22

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

15

大坪市営住宅

直方市大字上新入1849番地1

昭和57年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

5

昭和59年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

明神市営住宅

直方市大字上新入1669番地3

昭和58年度

簡易耐火2階5戸建

64.9

10

昭和59年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

昭和60年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

感田林田市営住宅

直方市大字感田2653番地

昭和60年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

8

木屋場市営住宅

直方市大字下新入892番地5

昭和61年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

植木垣生田市営住宅

直方市大字植木745番地1

昭和61年度

簡易耐火2階4戸建

65.9

4

下境日焼改良市営住宅

直方市大字下境3911番地10

昭和53年度

簡易耐火2階2戸建

65.9

14

昭和54年度

簡易耐火2階2戸建

65.9

6

(共同施設)

名称

位置

行常集会所

直方市大字感田196番地1

光田集会所

直方市大字植木2404番地

頓野集会所

直方市大字頓野2058番地5

藤河内集会所

直方市大字上新入2381番地1

中泉中央集会所

直方市大字中泉1015番地1

直方市営住宅条例

平成9年9月30日 条例第32号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
平成9年9月30日 条例第32号
平成12年3月29日 条例第15号
平成13年3月16日 条例第12号
平成14年3月25日 条例第8号
平成18年3月9日 条例第8号
平成19年3月16日 条例第8号
平成21年3月25日 条例第10号
平成22年3月19日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第16号
平成24年7月5日 条例第22号
平成25年3月18日 条例第13号
平成26年3月27日 条例第13号
平成27年3月30日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第4号
平成29年3月17日 条例第7号
平成29年5月23日 条例第14号
平成30年3月20日 条例第3号
平成30年7月5日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年3月16日 条例第9号
令和2年12月21日 条例第27号
令和3年3月17日 条例第3号
令和3年3月31日 条例第13号
令和4年3月15日 条例第7号
令和4年9月29日 条例第26号
令和5年3月10日 条例第5号
令和6年3月8日 条例第2号
令和6年6月28日 条例第20号