○直方市都市計画審議会条例
昭和47年3月29日
直方市条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、直方市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項について審議するため審議会を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 本市の区域内に住所を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げない。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該審議が終了するまでの間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は、会長をもってあてる。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、審議会の審議をたすける。
3 幹事は、審議会の求めに応じ、意見を述べ、又は説明することができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、産業建設部で処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の直方市都市計画審議会条例の規定により委嘱及び任命された直方市都市計画審議委員の定数並びに任期は、改正後の直方市都市計画審議会条例の規定にかかわらず平成13年6月14日までとする。
附則(平成13年3月27日条例第23号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第30号)
(施行日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 直方市都市計画審議会条例(昭和47年直方市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第8条中「建設部」を「産業建設部」に改める。
3 直方市環境審議会設置条例(平成14年直方市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第8条中「生活経済部環境整備室」を「産業建設部環境整備室」に改める。