○直方市都市計画公聴会規則

平成19年10月23日

直方市規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき市長が開催する直方市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(開催の公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催の日から起算して21日前までに、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 作成しようとする都市計画の種類

(3) 作成しようとする都市計画の案の概要

(4) 次条の規定による申出の方法及び期限

(意見を述べようとする者の申出)

第4条 市内に住所を有する者又は利害関係人で、公聴会に出席して意見を述べようとする者は、前条の公告の日から2週間を経過する日までに、市長に公述申出書(別記様式)を提出しなければならない。

(公述人の選定)

第5条 市長は、公述申出書を提出した者の中から、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定し、その旨を通知するものとする。選定しなかった者についても、また、同様とする。

(公述時間制限)

第6条 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。

2 市長は、前項の規定により公述時間を制限したときは、公述人にその旨を通知するものとする。

(公聴会の中止)

第7条 市長は、公述申出書の提出がなかったときは、公聴会の開催を中止し、その旨を速やかに公告するものとする。

(議長)

第8条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。

(公述人の発言)

第9条 公述人の発言は、当該都市計画の案の範囲を超えてはならない。

2 議長は、公述人の発言が前項の規定に反したとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を制限し、又は退場させることができる。

(代理人等)

第10条 公述人は、あらかじめ市長の承認を得たときは、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。

(公聴会における発言)

第11条 公聴会の場所においては、何人も議長の指示又は許可のあった場合を除き、発言することができない。

(公聴会の秩序の維持)

第12条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成等)

第13条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の規定による記録には、次の各号に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 都市計画の案の概要

(2) 日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) 公聴会の経過に関する事項

(6) その他必要な事項

(庶務)

第14条 公聴会の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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直方市都市計画公聴会規則

平成19年10月23日 規則第32号

(平成19年10月23日施行)