○直方市都市計画提案制度の手続に関する要綱

平成20年1月7日

直方市告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、直方市に対する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(提案)

第2条 市に提案することができる都市計画は、法に規定する市が定める都市計画とする。

2 計画提案をする者(以下「計画提案者」という。)は、次の書類等を市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画提案書(様式第1号)

(2) 都市計画の素案(様式第2号)

(3) 関係図書

 位置図(筑豊広域都市計画総括図(直方市)1/10,000に記入)

 計画図(直方市基本図1/2,500に記入)

(4) 土地所有者等の同意状況一覧(様式第3号)

(5) 同意書(様式第4号)

3 前項の提案に際し、計画提案者は、計画内容の説明のため、次の資料を提出するよう努めなければならない。

(1) 地権者及び周辺住民等への説明に関する資料(様式第5号)

(2) 周辺環境への影響に関する資料(様式第6号)

(3) その他必要と思われる資料

(同意基準)

第3条 法第21条の2第3項第2号に規定する土地所有者等の「3分の2以上の同意」については、次に掲げる基準に適合していなければならない。

(1) 権利者については、当該計画提案の対象となる区域内の土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。)について所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時施設その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。ただし、一筆の土地について複数の名義人がある場合は、それぞれの名義人の共有持分に応じた数を当該土地の権利者の数とする。)を有する者を権利者とし、同意した権利者の数が権利者の総数の3分の2以上であること。

(2) 地積については、同意した権利者が所有するその区域内の土地の地積と同意した権利者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上であること。ただし、一筆の土地について複数の名義人がある場合は、それぞれの名義人の共有持分に応じた地積とする。

(事前協議等)

第4条 計画提案者は、提案に係る都市計画の素案の内容について事前に市と協議するよう努めなければならない。

2 計画提案者は、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容について、事前に地権者、周辺住民等に十分な説明を行い、理解を得るよう努めなけらばならない。

(関係行政機関等との連携)

第5条 市は、計画提案に係る手続等において、必要な場合は関係行政機関等と連携するものとする。

(判断基準)

第6条 法第21条の3に規定する市の判断は次に掲げる基準により、総合的に行うものとする。

(1) 法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

(2) 上位計画及び市のまちづくりに関する方針に適合するものであること。

(3) 当該土地の周辺環境への影響に配慮されているものであること。

(4) 地権者、周辺住民等への説明が十分行われており、その理解が得られているものであること。

(評価・検討機関)

第7条 市長は、計画提案があったときは、「直方市都市計画提案評価検討会議」(以下「会議」という。)を設置し、当該計画提案についての評価・検討を行わせるものとする。

2 会議は、第6条に規定する判断基準に基づき評価・検討し、その結果を市長に報告するものとする。

3 会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 会長 副市長

(2) 副会長 産業建設部長

(3) 委員 都市計画担当課長、企画経営担当課長、農業振興担当課長、土木担当課長、国・県対策担当課長、下水道担当課長

(4) その他の委員 計画提案の内容により、必要と認められる課長

4 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(市の判断)

第8条 市長は、会議からの評価・検討結果の報告を受け、当該都市計画の素案に係る都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断するものとする。

(決定の手続)

第9条 市長は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があると判断したときは、都市計画の案を作成し、都市計画の決定又は変更の手続きを行い、都市計画提案に関する通知書(様式第7号。以下「通知書」という。)により、計画提案者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、直方市都市計画審議会に諮問し、都市計画審議会から当該都市計画の決定又は変更をする必要がない旨の回答が得られたときは、通知書により、計画提案者に速やかにその旨を通知するものとする。また、当該都市計画の決定又は変更をする必要がある旨の回答があったときは、市長は、前項の規定により、手続を行うものとする。

(庶務)

第10条 直方市都市計画提案評価検討会議の庶務は、都市計画担当課において行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日直方市告示第45号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年1月12日告示第5号)

この告示は、平成29年1月24日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市都市計画提案制度の手続に関する要綱

平成20年1月7日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)