○直方市地価公示台帳閲覧規則
昭和49年4月22日
直方市規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した図書等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、直方市殿町7番1号直方市役所内総合政策部企画経営課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(令5規則11・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
(2) 閲覧時間 8時30分から12時まで及び13時から17時までとする。
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(令5規則11・一部改正)
(台帳の閲覧手続)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、職員にその旨を申し出なければならない。
(令5規則11・一部改正)
(遵守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り傷つけ、汚し、書き加えたり等をしないこと。
(4) 台帳等を設置場所以外に持ち出してはならない。
(5) その他係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(令5規則11・一部改正)
(損害等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷等した場合には、速やかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月12日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。