○直方市地価公示台帳閲覧規則

昭和49年4月22日

直方市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した図書等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、直方市殿町7番1号直方市役所内総合政策部企画経営課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(令5規則11・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 閲覧時間 8時30分から12時まで及び13時から17時までとする。

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(令5規則11・一部改正)

(台帳の閲覧手続)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、職員にその旨を申し出なければならない。

(令5規則11・一部改正)

(遵守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り傷つけ、汚し、書き加えたり等をしないこと。

(4) 台帳等を設置場所以外に持ち出してはならない。

(5) その他係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(令5規則11・一部改正)

(損害等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷等した場合には、速やかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月12日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

直方市地価公示台帳閲覧規則

昭和49年4月22日 規則第13号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和49年4月22日 規則第13号
平成8年6月28日 規則第23号
平成10年3月12日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第11号