○直方駅北自転車等駐車場の設置に関する条例
平成8年6月28日
直方市条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、直方駅北自転車等駐車場の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 直方駅北自転車等駐車場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
直方駅北自転車等駐車場 | 直方市大字山部207番地2 |
(利用できる車両の種類)
第3条 駐車場で利用することができる車両の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自転車等駐車場の利用を制限するものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は備品を破損し、若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他市において管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償等)
第5条 利用者は、施設若しくは備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 自転車等駐車場内において、利用者の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、利用者はこれに係る一切の責めを負わなければならない。
3 自転車等駐車場内における自転車等の損傷及び盗難事故等については、市は一切その責めを負わない。
(自転車等駐車場の利用料)
第6条 自転車等駐車場の利用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。