○直方市営駐車場条例

平成13年3月27日

直方市条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき本市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置等)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、駐車場の供用を開始しようとするときは、供用開始の日その他必要な事項を告示しなければならない。

(供用日及び供用時間等)

第3条 駐車場の供用日及び供用時間並びに入庫及び出庫時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(駐車料金)

第4条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表第3のとおりとする。ただし、初めの30分以内は、無料とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、公共施設等を利用する者に係る料金について、別に定めるところにより料金の減額又は免除を行うことができる。

(料金の徴収)

第5条 料金は、自動車を駐車した者が自動車を出庫するときに徴収する。

(料金の不徴収)

第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は、料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認める自動車

(料金の不還付)

第7条 納付した料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造又は設備上、自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 前各号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件及び駐車中の自動車をき損し、又はき損するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(休止)

第10条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(管理責任)

第11条 駐車場に駐車する自動車(自動車の積載物及び取付物を含む。)は、利用者の自主的管理とし、滅失又は損傷について市長は、一切この責を負わないものとする。

(損害賠償)

第12条 駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年7月18日条例第35号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

駐車場の名称及び位置

名称

位置

直方駅山部口広場駐車場

直方市大字山部529番地12

別表第2(第3条関係)

駐車場の供用日及び供用時間等

名称

供用日

供用時間

直方駅山部口広場駐車場

1月1日から12月31日まで

終日

別表第3(第4条関係)

駐車料金

名称

利用時間

料金

直方駅山部口広場駐車場

6時から22時まで

30分を超えたときは、30分単位ごとに100円

22時から翌日の6時まで

30分を超えたときは、2時間単位ごとに100円

直方市営駐車場条例

平成13年3月27日 条例第21号

(令和元年8月1日施行)