○直方市営駐車場条例
平成13年3月27日
直方市条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき本市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置等)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、駐車場の供用を開始しようとするときは、供用開始の日その他必要な事項を告示しなければならない。
(供用日及び供用時間等)
第3条 駐車場の供用日及び供用時間並びに入庫及び出庫時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(駐車料金)
第4条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表第3のとおりとする。ただし、初めの30分以内は、無料とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、公共施設等を利用する者に係る料金について、別に定めるところにより料金の減額又は免除を行うことができる。
(料金の徴収)
第5条 料金は、自動車を駐車した者が自動車を出庫するときに徴収する。
(料金の不徴収)
第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は、料金を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 前号のほか、市長が特に必要と認める自動車
(料金の不還付)
第7条 納付した料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造又は設備上、自動車を駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 前各号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設その他の物件及び駐車中の自動車をき損し、又はき損するおそれのある行為をすること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(休止)
第10条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。
(管理責任)
第11条 駐車場に駐車する自動車(自動車の積載物及び取付物を含む。)は、利用者の自主的管理とし、滅失又は損傷について市長は、一切この責を負わないものとする。
(損害賠償)
第12条 駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年7月18日条例第35号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
駐車場の名称及び位置
名称 | 位置 |
直方駅山部口広場駐車場 | 直方市大字山部529番地12 |
別表第2(第3条関係)
駐車場の供用日及び供用時間等
名称 | 供用日 | 供用時間 |
直方駅山部口広場駐車場 | 1月1日から12月31日まで | 終日 |
別表第3(第4条関係)
駐車料金
名称 | 利用時間 | 料金 |
直方駅山部口広場駐車場 | 6時から22時まで | 30分を超えたときは、30分単位ごとに100円 |
22時から翌日の6時まで | 30分を超えたときは、2時間単位ごとに100円 |