○直方市土地区画整理組合助成金交付要綱
平成14年4月1日
直方市告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市内において土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により土地区画整理組合(以下「組合」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に対し助成金を交付することについて、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、健全な住宅市街地の造成を促進し、もって健全な市街地の形成を図ることを目的とする。
(助成の要件)
第2条 助成金の交付を受けることができる事業は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 事業の施行面積が10ヘクタール以上であること。
(2) 事業の施行地区が市街化区域又は市街化が予定される区域であること。
(3) 事業が都市計画事業又はこれに準ずる事業であること。
(4) 事業の施行地区内に広域的な公共施設(都市施設)の新設又は改良が含まれていること。
(5) 事業の施行地区内に幅員13メートル以上の道路の新設又は改築が含まれていること。
(助成の内容)
第3条 市長は、組合に対して技術的な援助のほか、次の各号のいずれかに該当するものについて助成金を交付する。
(1) 幅員6メートル以上の幹線及び補助幹線道路(国・県の補助金等を受ける部分を除く。)の新設等に要する事業費
(2) 調査設計費(公共施設管理者の負担金及び国・県の補助金等を受ける部分を除く。)の20パーセントの額
(3) 公共施設の新設又は改築のうち、特に市長が必要と認める事業費
(1) 設計の概要
(2) 整理施行前後の地積
(3) 事業費概算
(4) 資金計画
(5) 施行地区位置図
(6) 設計図(図面の縮尺は1,000分の1以上とする。)
(7) その他市長が特に必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により認定の決定をする場合において、助成の目的達成のため必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。
(交付の決定)
第7条 市長は、助成金の交付申請に係る事業が認定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を決定し、助成金交付決定通知書(様式第4号)により当該組合に通知するものとする。
2 前項に規定する助成金の額は、予算の範囲内とする。ただし、市長が特に認めた場合は、助成金の全部又は一部を交付しないことができる。
(事業審査、報告及び調査)
第8条 市長は、助成金の交付を受けようとする組合又は助成金の交付決定を受けた組合に対して、必要があると認めるときは、その事業内容を審査し、又は必要な報告を求め、若しくは実地について調査を行うことができる。
2 市長は、前項の通知をした後、速やかに助成金の交付を行うものとする。
(事業計画の変更届)
第11条 助成金の交付決定を受けた組合が、その交付決定の対象となった事業の事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認書(様式第8号)により市長の承認を受けなければならない。
(助成金の交付決定の取消し等)
第12条 助成金の交付を受けた組合が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその者に対して助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 直方市補助金交付規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 正当な理由がなく、事業の施行を著しく遅延させたとき。
(4) 法令の規定により施行の許可を取り消されたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、その他不正な行為があったと市長が認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、第4条に規定する申請を行った事業から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)