○直方市土地区画整理組合貸付金貸付要綱
平成14年4月1日
直方市告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市が土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対し、土地区画整理事業に要する資金の貸付けを行うことについて、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「法」という。)、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号。以下「令」という。)及び都市開発資金貸付要領(平成11年4月1日付け建設省通達。以下「要領」という。)その他の法令に定めがあるもののほか必要な事項を定め、健全な住宅市街地の造成を促進し、もって住宅及び住宅地の円滑な供給に資することを目的とする。
(貸付け)
第2条 市は、予算の範囲内において、組合に対し、土地区画整理組合貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行う。
(貸付対象)
第3条 市は、要領第4条の2第1項、第2項及び第5項に掲げる要件に該当する法第1条第4項第1号イ、ロ及びホの土地区画整理事業を施行する組合に対し貸付を行う。
(貸付額)
第4条 市が、一の組合に対し貸付ける額の総額は、要領第4条の4の各項に定める額を越えないものとする。
(貸付条件)
第5条 市の貸付金は無利子とする。
2 貸付金の償還期間は、8年(6年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 貸付金の償還期限は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第9条第3項又は第21条第3項の規定による土地区画整理組合の認可の公告があった日の翌日から起算して10年以内とする。
4 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
(1) 連帯保証人明細書(様式第1号)
(2) 法人登記簿謄本及び決算書2期分
2 市長は、必要に応じてその他の連帯保証人を立てさせることができる。
(物的担保)
第7条 市長が、貸付金債権を保全するために必要と認めたときは、借主又はその連帯保証人は、貸付金相当額以上の価額の担保を提出しなければならない。
(貸付けの申請)
第8条 貸付けを受けようとする組合は、貸付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 償還計画書
(2) 事業計画書
(3) 資金計画書
(4) 貸付けを受けることを議決した組合の総会若しくは総代会の議事録の謄本
(5) 貸付けの申請をした日の属する事業年度の収支予算書及び前事業年度の収支決算書
(償還期限の延長)
第11条 市長は、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認められるときは、組合事業貸付金の全部又は一部の償還期限を延長することができる。
(償還期限の繰上げ)
第12条 市長は、貸付金の貸付けを受けた組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の全部又は一部についてその償還期限を繰り上げて償還の請求をすることができる。
(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
(4) 市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、貸付金の貸付けを受けた組合が貸付金の償還を怠った場合、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年10.75パーセント割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
(1) 資金調書
(2) 進捗状況図
(報告)
第15条 貸付金の貸付けを受けた組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(1) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったとき。
(3) 事業計画の変更(軽微な変更を除く。)を行う必要が生じたとき。
(補則)
第16条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、第8条に規定する申請を行った事業から適用する。