○直方市都市再生協議会設置要綱

平成29年9月15日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第117条第1項の規定に基づき、同法第81条に定める立地適正化計画(以下「計画」という。)及びその実施に関し必要な協議を行うために設置する直方市都市再生協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 計画の作成、変更及びその実施に関する事項。

(2) 前号に揚げるもののほか、協議会が必要と認める事項。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 関係団体の者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置くものとする。

2 会長は、第3条第1号に揚げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長をもってあてる。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 協議会は、必要と認められるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見等を聞くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市計画担当課で処理する。

(会議録)

第8条 会長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

直方市都市再生協議会設置要綱

平成29年9月15日 告示第175号

(平成29年9月15日施行)