○直方市市民公園条例

平成30年3月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の福祉増進に資するために市が設置する市民公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、市民公園とは、市が設置する公園のうち都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園及び直方市営住宅条例(平成9年直方市条例第32号)第3条の14に規定する児童遊園を除いた公園で、別表第1に掲げるものをいう。

(行為の制限)

第3条 市民公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(1) 物品の販売、募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため市民公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(4) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の市民公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

3 市長は、第1項の許可に市民公園の管理上、必要な範囲で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 市民公園においては、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が管理のため必要がある場合又は市長が許可した場合は、この限りではない。

(1) 市民公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 市長が指定する場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 市長が指定する場所以外の場所でたき火その他火気を使用すること。

(8) 市長が指定する場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(9) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすこと。

(10) その他、市民公園の管理に支障がある行為をすること。

2 前項ただし書の規定に基づく許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

3 市長は、第1項ただし書又は前項の許可に市民公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用等の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、市民公園への入園又は利用を拒み若しくは退去を命ずることができる。

(1) 前条第2項の許可を受けることなく、前条第1項各号に掲げる行為を行うおそれのある者

(2) 他者に危害を及ぼし、若しくは迷惑を与えた者

(3) 他者に危害を及ぼし、若しくは迷惑を与えるおそれのある物品若しくは動物を携行し入園した者又は入園しようとする者

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、市民公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は市民公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、市民公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため市民公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(市民公園の占用の許可)

第7条 市民公園に工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて市民公園を占用しようとする者は、申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、前項の許可の申請に係る工作物等が規則で定める物に該当し、市民公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、規則で定める技術的基準に適合する場合に限り、許可を与えることができる。

3 市長は、第1項の許可に管理上、必要な範囲で条件を付することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める軽易な変更については、申請書の提出を要しないものとする。

(1) 工作物等の内部の塗装又は工作物等の外部の色彩を変えない塗装

(2) 工作物等の構造を変えない修繕

(3) 工作物等の主要構造に影響を与えない内部の模様替

5 第1項の規定による市民公園の占用の期間(以下「占用期間」という。)は、1年以内とする。ただし、必要に応じて更新することを妨げないものとし、また、占用期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合は、その必要の限度に応じて1年を超える占用期間を定めることができる。

6 前項の規定にかかわらず、占用期間は、10年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。この場合において、これを更新するときの期間についても、同様とする。

(添付資料等)

第8条 前条第1項の許可を受けようとする者又はその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書その他市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(占用料)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する占用料の額については、法第2条第2項に規定する公園施設に準ずる工作物等に係る占用料は、別表第2に掲げる額とし、その他の工作物等に係る占用料については、直方市道路占用料条例(昭和31年直方市条例第4号)第2条の規定を準用する。

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第7条第1項の許可を受けた者が、市民公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、市民公園の占用を廃止したとき。

(3) 第14条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(4) 第15条の規定により市民公園を原状に回復したとき。

(5) 市民公園を構成する土地又は工作物等について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(譲渡等の禁止)

第11条 第3条第1項第4条第2項又は第7条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(占用料の不還付)

第12条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(占用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、占用料を減免することができる。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは市民公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定による許可処分又は許可の条件に違反している者

(2) 偽り、その他不正な手段により、この条例による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 市民公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 市民公園の保全又は公衆の市民公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復)

第15条 第3条第1項第4条第2項又は第7条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民公園を速やかに原状に回復し、返還しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りではない。

(1) 行為又は占用の期間が満了したとき。

(2) 行為又は占用の許可を取り消されたとき。

(3) 行為又は占用をやめたとき。

(損害賠償)

第16条 市民公園の附属設備又は備品若しくは竹木等を故意または過失により破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第3条第1項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項又は第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者に対しては,その免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えるときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月10日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2条例8・令3条例2・令5条例33・一部改正)

名称

位置

紅葉の森

直方市大字永満寺1604番地1

上境子ども広場

直方市大字上境1791番地1

下境一区子ども広場

直方市大字下境2076番地8

石堂子ども広場

直方市大字下境292番地1

上頓野子ども広場

直方市大字上頓野2635番地2

頓野ニュータウン公園用地

直方市大字頓野3591番地42

王子団地子ども広場

直方市大字感田1553番地91

桜田子ども広場

直方市大字感田1646番地54

中泉新三区子ども広場

直方市大字中泉957番地81

中泉工業団地内子ども広場

直方市大字中泉868番地

中泉子ども広場

直方市大字中泉1082番地4

日焼西子ども広場

直方市大字下境3910番地545

日焼子ども広場

直方市大字下境3910番地308

古田浦子ども広場

直方市大字下境3910番地110

木曽子ども広場

直方市大字下境4002番地29

本洞子ども広場

直方市大字下境4078番地7

古田坂子ども広場

直方市大字下境3978番地249

猿田団地子ども広場

直方市大字赤地29番地15

尾崎南子ども広場

直方市大字山部1180番地4

尾崎子ども広場

直方市大字山部1320番地

山部新打向子ども広場

直方市大字山部890番地72

山部子ども広場

直方市大字山部887番地10

山伏谷子ども広場

直方市大字上新入2495番地7

鴨生田団地子ども広場

直方市大字上新入2243番地454

広江子ども広場

直方市大字山部813番地1

側筒谷子ども広場

直方市大字山部636番地67

長浦子ども広場

直方市大字山部837番地1

和田子ども広場

直方市大字上新入2123番地1

新正橋下駐車広場

直方市新知町1427番地1

植木市住内子ども広場

直方市大字植木195番地100

花ノ木井堰公園

直方市大字植木503番地1地先

景房子ども広場

直方市大字植木1867番地1

緑ヶ丘子ども広場

直方市大字植木258番地24

植木杉山子ども広場

直方市大字植木106番地45

感田八辻緑地

直方市大字感田1001番地23

新古田浦子ども広場

直方市大字下境3931番地5

新池代子ども広場

直方市大字中泉848番地9

下境四区子ども広場

直方市大字下境3795番地4

一丁田南子ども広場

直方市大字中泉736番地1

赤地子ども広場

直方市大字赤地376番地1

上境保喜寺子ども広場

直方市大字上境2245番地

猿田子ども広場

直方市大字下境4123番地88

下新入木屋場子ども広場

直方市大字下新入896番地1

頓野十堂子ども広場

直方市大字頓野1525番地2

藤田丸子ども広場

直方市大字上頓野2811番地

頓野緑地

直方市大字頓野2560番地2

新山伏谷子ども広場

直方市大字上新入2493番地1

宮浦子ども広場

直方市大字下境1137番地73

百合野公園

直方市大字山部882番地5

どんどんの滝公園

直方市大字上頓野2894番地1外

中泉駅公園

直方市大字中泉250番地14

福智山ダム周回公園

直方市大字頓野128番地4、14番地11

やまもも公園

直方市大字頓野1089番地4

内ヶ磯公園

直方市大字頓野111番地

中泉B団地緑地

直方市大字中泉984番地6

湯野原東公園

直方市湯野原二丁目10番地104

湯野原北公園

直方市湯野原二丁目7番地105

近津川緑地

直方市大字感田3514番地1外

内ヶ磯福地川親水公園

直方市大字畑47番地1

清宝寺公園

直方市大字感田2580番地4

植木野球場

直方市大字植木3012番地3地先

感田野球場

直方市大字感田2797番地1地先

新入野球場

直方市大字下新入258番地1地先

下境運動広場

直方市大字下境3645番地1地先

中泉緑地

直方市大字中泉2098番地1地先

導流堤広場

直方市溝堀一丁目4674番地3地先

尾崎水源下広場

直方市大字山部221番地1地先

東勘六橋右岸下野球場

直方市大字下境2982番地4地先

下境小下緑地広場

直方市大字下境3479番地地先

岡森橋右岸下運動広場

直方市大字上境997番地地先

頓野野添公園

直方市大字頓野2163番地1

別表第2(第9条関係)

期間

金額

1月

1平方メートル当たり15円

備考

1 許可の期間に1月未満の端数を生じたときは、その端数を1月として使用料の額を計算する。

2 許可の面積に1平方メートル未満の端数を生じた時は、その端数を1平方メートルとして使用料の額を計算する。

直方市市民公園条例

平成30年3月22日 条例第15号

(令和5年10月10日施行)