○直方市都市公園及び市民公園における防犯カメラの設置に係る管理及び運用に関する要綱

平成31年3月15日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、市が管理する都市公園及び市民公園(以下「公園」という。)内に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 防犯カメラは、公園における犯罪防止及び事故防止のため設置するものとする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防等を目的として、不特定の者が利用する公園内を撮影するために固定して設置する映像撮影装置で、映像記録の機能を有するものをいう。

(3) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(管理責任者の設置)

第4条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、公園担当課長をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第5条 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを取り扱う者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法律」という。)の規定を遵守した取扱いを行うよう指導し、かつ、監督しなければならない。

3 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データの管理又は運用に関する業務を委託するときは、その受託者が当該業務について法律に定めるもののほか、この要綱の規定に基づき適正な取扱いを行うよう、必要な措置を講じなければならない。

(令6告示129・一部改正)

(防犯カメラ取扱者の責務)

第6条 防犯カメラ取扱者は、映像データに含まれる個人情報について、法律の規定を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(令6告示129・一部改正)

(設置場所)

第7条 防犯カメラを設置する場所は、別表に定めるとおりとする。

(設置台数)

第8条 防犯カメラを設置する台数は、別表に定めるとおりとする。

(設置の表示)

第9条 管理責任者は、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示しなければならない。

(作動時間)

第10条 防犯カメラの作動時間は、終日とする。

(映像データの保管期間)

第11条 映像データは、次に掲げる場合を除き、防犯カメラに内蔵された電磁的記録媒体にて2週間保管するものとする。

(1) 警察等の捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(2) その他管理責任者が特に必要と認める場合

(映像データの管理)

第12条 管理責任者は、防犯カメラに内蔵された電磁的記録媒体の盗難を防止するための施錠装置を有する防犯カメラを使用する等、映像データの盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じ、その適正な管理に努めなければならない。

2 管理責任者は、映像データの管理状況を定期的に確認し、その適正な管理に努めなければならない。

3 管理責任者は、映像データについて前条に規定する保管期間が経過した後、重ね取り等により、速やかにかつ確実に消去するものとする。

(映像データの目的外利用及び外部提供の制限)

第13条 管理責任者は、映像データをその収集の目的を超えて利用し、又は外部に提供してはならない。ただし、法律第69条第2項各号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(令6告示129・一部改正)

(映像データの複製の制限)

第14条 映像データは、複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(苦情の処理)

第15条 市及び管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月23日から施行する。

(令和2年3月27日告示第51号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日告示第270号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年5月28日告示第129号)

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

(令2告示51・令4告示270・令6告示129・一部改正)

設置場所

設置台数

直方中央公園

2台

直方駅前公園

2台

須崎町公園

2台

頓野公園

2台

直方市都市公園及び市民公園における防犯カメラの設置に係る管理及び運用に関する要綱

平成31年3月15日 告示第91号

(令和6年6月1日施行)